税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条の8の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項相続税の課税の特例

要約

認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けの相続税課税特例を受けるための書類の記載事項

適用条件
認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地について
備考
施行令第四十条の七の五第四項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第23条の8の5(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)の条文本文

(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例を受けるための記載事項)

第二十三条の八の五 施行令第四十条の七の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第四十条の七の五第四項の書類を提出する者の氏名及び住所又は居所

 貸付都市農地等の所在、地番、地目及び面積

 認定都市農地貸付け等を行つた年月日(当該認定都市農地貸付け等が法第七十条の六の四第二項第三号ロに掲げる貸付けである場合には、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの年月日)

 貸付都市農地等に係る被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びに当該被相続人から相続又は遺贈により当該貸付都市農地等の取得法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。)をした年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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