税務法規集

租税特別措置法施行規則 第3条の10(災害等の事由についての確認手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定災害等

要約

財産形成非課税年金貯蓄の解約が災害等の事由に基因することの確認手続

適用条件
財産形成非課税年金貯蓄の解約時
備考
第三条の五第二十一項を準用

租税特別措置法施行規則 第3条の10(災害等の事由についての確認手続)の条文本文

(災害等の事由についての確認手続)

第三条の十 第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。

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