税務法規集

租税特別措置法施行規則 第44条(督促状等の記載に係る特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定延滞税

要約

延滞税特例基準割合が年7.3%未満の場合の督促状等への記載割合の特例

適用条件
延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合
備考
国税通則法施行規則第16条第2項を読み替えて適用

租税特別措置法施行規則 第44条(督促状等の記載に係る特例)の条文本文

(督促状等の記載に係る特例)

第四十四条 国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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