(用語の意義)
第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
第二章、第三章および第五章における用語の意義を租税特別措置法に基づき定義
(用語の意義)
第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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