税務法規集

租税特別措置法施行令 第22条の5(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義代替資産

要約

法第33条第3項の適用を受け、かつ施行令第22条第19項各号に該当する場合に取得すべき代替資産の範囲

適用条件
法第33条第3項の適用を受け、かつ施行令第22条第19項各号に該当する場合
備考
法第33条の5第1項各号の規定を読み替える

租税特別措置法施行令 第22条の5(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)の条文本文

(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)

第二十二条の五 個人が法第三十三条第三項法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第三十三条の五第一項各号に規定する代替資産は、第二十二条第十九項各号の規定に該当する資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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