税務法規集

租税特別措置法施行令 第23条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準低未利用土地等

要約

低未利用土地等の譲渡所得特別控除における特別の関係にある者の範囲および対象区域

適用条件
個人が低未利用土地等を譲渡した場合
備考
法第三十五条の三第二項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第23条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)の条文本文

(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第二十三条の三 法第三十五条の三第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第一項各号に掲げる者とする。

 法第三十五条の三第二項第二号イに規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域

 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する同法第四条第一項に規定する都市計画が定められていない同条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    新設
    第2項第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 法第三十五条の三第二項第二号イに規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

新設 
新設

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