税務法規集

租税特別措置法施行令 第24条の4(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算居住用財産交換

要約

特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税特例の対象となる交換および計算方法

適用条件
法第三十六条の五の適用を受ける場合
備考
法第三十六条の五の委任規定

租税特別措置法施行令 第24条の4(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の条文本文

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十四条の四 法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四第三十七条の五第五項若しくは第三十七条の八又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。

 法第三十六条の五第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十四条の四 法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四、第三十七条の五第項若しくは第三十七条の八又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。

更新 

(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十四条の四 法第三十六条の五に規定する政令で定める交換は、法第三十七条の四、第三十七条の五第四項若しくは第三十七条の八又は所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。

 更新

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