税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の10の12(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定上場株式等譲渡所得

要約

確定申告を要しない上場株式等の譲渡所得がある場合の所得税法上の計算規定の適用方法

適用条件
法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合
備考
所得税法第二条、第百二十一条の規定を読み替えて適用

租税特別措置法施行令 第25条の10の12(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の条文本文

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。

 所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。」とする。

 所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第二百七十七号)
    更新
    第25条の10の12第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号のまで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

更新 

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 更新

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