税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の10の6(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定承継特定口座金融商品取引業者

要約

事業譲渡や合併等による特定口座事務の移管に伴う届出受理等のみなし規定

適用条件
事業譲渡、合併、分割、営業所の新設・廃止、業務区域の変更により特定口座事務が移管された場合

租税特別措置法施行令 第25条の10の6(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)の条文本文

(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

第二十五条の十の六 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座開設届出書の受理、同条第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

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