税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

非居住者みなし規定適用範囲償還差益

要約

非居住者が支払を受ける特定の公社債の償還差益を国内資産の運用・保有所得とみなして所得税法等を適用する

適用条件
法第41条の12第3項の規定の適用を受けた公社債であること。
備考
所得税法第161条第1項第2号を準用。源泉徴収に係る規定は除く。

租税特別措置法施行令 第26条の16(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)の条文本文

(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)

第二十六条の十六 非居住者が支払を受けるべき前条第一項第三号に掲げる公社債法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の償還差益については、所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定を除く。)を適用する。

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