(令和六年分における所得税額の特別控除)
第二十六条の四の二 法第四十一条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、令和六年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
令和六年分の所得税額から法第四十一条の三の三第一項の控除額を控除する
(令和六年分における所得税額の特別控除)
第二十六条の四の二 法第四十一条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、令和六年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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