税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の4の2(令和六年分における所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除税額令和六年分

要約

令和六年分の所得税額から法第四十一条の三の三第一項の控除額を控除する

適用条件
令和六年分の所得税が対象
備考
法第四十一条の三の三第一項に基づく

租税特別措置法施行令 第26条の4の2(令和六年分における所得税額の特別控除)の条文本文

(令和六年分における所得税額の特別控除)

第二十六条の四の二 法第四十一条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、令和六年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

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