税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項財産形成非課税住宅貯蓄申告書

要約

財産形成非課税住宅貯蓄申告書への法人番号の付記義務

適用条件
申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長が対象。

租税特別措置法施行令 第2条の17の2(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)の条文本文

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書)

第二条の十七の二 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する