税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外要件財産形成年金貯蓄

要約

財産形成年金貯蓄の有価証券を保管委託しなかった場合の非課税適用の除外

適用条件
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が対象
備考
法第四条の三第一項の適用除外について

租税特別措置法施行令 第2条の30(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)の条文本文

(財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)

第二条の三十 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が法第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する第二条の九第二項の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第四条の三第一項の規定は、適用しない。

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