税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の12(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義指定委任地価税

要約

地価税の特例対象となる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の範囲

適用条件
国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した法人に限る
備考
法第七十一条の二の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第40条の12(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)の条文本文

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

第四十条の十二 法第七十一条の二に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十七条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法第二十一条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

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