(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第四十条の十八 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。
2 法第七十一条の八第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
旅客会社に貸し付けられている土地等および建物等の課税価格計算の特例対象範囲
(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)
第四十条の十八 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。
2 法第七十一条の八第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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