税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の18(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任課税価格

要約

旅客会社に貸し付けられている土地等および建物等の課税価格計算の特例対象範囲

適用条件
旅客会社への貸付けがある場合
備考
法第七十一条の八第二項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第40条の18(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)の条文本文

(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

第四十条の十八 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。

 法第七十一条の八第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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