税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の25(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準放送用施設

要約

特定の放送用施設に供される土地等の課税価格計算の特例に係る無線設備および土地等の要件

適用条件
地価税法の特例適用を検討する場合
備考
法第七十一条の十六第一項の委任規定

租税特別措置法施行令 第40条の25(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)の条文本文

(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)

第四十条の二十五 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

 電波法第二条第一号に規定する電波を空間へ放射する無線設備で財務省令で定めるものに該当するものであること。

 当該無線設備の用に供されている土地等の利用に相当の制約を伴うものであること。

 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る面積の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が十分の一未満であるものとする。

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