税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の7の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定委任事業用資産贈与者死亡

要約

個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税課税特例の適用対象者

適用条件
法第七十条の六の九第二項の読み替え適用時
備考
前条第三項各号の区分による

租税特別措置法施行令 第40条の7の9(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)の条文本文

(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

第四十条の七の九 法第七十条の六の九第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

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