税務法規集

租税特別措置法施行令 第40条の8の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定準用規定記載事項申告みなし贈与

要約

個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったとみなされる場合の特例の適用方法および申告書への記載事項

適用条件
法第七十条の七の十一第二項の規定により経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十を適用する場合
備考
法第七十条の七の九及び第七十条の七の十の規定を準用・読替適用する

租税特別措置法施行令 第40条の8の11(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)の条文本文

(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法第七十条の七の九第一項認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
当該認定医療法人当該経過措置医療法人
放棄があつた贈与者の死亡の
放棄により贈与者の死亡により
ついてはついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
同項の認定医療法人同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
、当該認定医療法人、当該経過措置医療法人
おいて、おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
、当該、同項の

 前二条の規定は、法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合について準用する。

 法第七十条の七の十一第二項後段の規定により法第七十条の七の九第一項又は第七十条の七の十第一項に規定する受贈者とみなされる法第七十条の七の十一第一項の他の個人は、同条第二項の規定により法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第七十条の七の九第一項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

更新 

(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 更新

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