(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)
第四十五条の三の二 法第八十五条第三項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1bに規定する資材、需品又は装備とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
申告書の提出先の特例を適用しない物品として、日米相互防衛援助協定に基づく資材、需品又は装備を指定
(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)
第四十五条の三の二 法第八十五条第三項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1bに規定する資材、需品又は装備とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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