税務法規集

租税特別措置法施行令 第45条の3の2(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定例外申告書提出先

要約

申告書の提出先の特例を適用しない物品として、日米相互防衛援助協定に基づく資材、需品又は装備を指定

適用条件
日米相互防衛援助協定に基づく資材、需品又は装備が対象
備考
法第八十五条第三項等の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第45条の3の2(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)の条文本文

(申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)

第四十五条の三の二 法第八十五条第三項法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1bに規定する資材、需品又は装備とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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