(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四 その他財務省令で定める事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
バイオエタノール等揮発油に係る報告事項の内容
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四 その他財務省令で定める事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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