税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の14(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告委任バイオエタノール等揮発油

要約

バイオエタノール等揮発油に係る報告事項の内容

備考
財務省令への委任あり

租税特別措置法施行令 第46条の14(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)の条文本文

(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量

 その他財務省令で定める事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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