税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の8の3(輸出酒類販売場における保存書類等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存輸出酒類販売場

要約

輸出酒類販売場において保存すべき書類および電磁的記録の内容

適用条件
輸出酒類販売場を経営する場合
備考
法第八十七条の六第二項に関連

租税特別措置法施行令 第46条の8の3(輸出酒類販売場における保存書類等)の条文本文

(輸出酒類販売場における保存書類等)

第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第46条の8の3
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年政令第百二十七号)
    置換
    第1項第2項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(輸出酒類販売場における保存書類等)

第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。

更新 

(輸出酒類販売場における保存書類等)

第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第二項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第四項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。

 更新

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