(輸出酒類販売場における保存書類等)
第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
輸出酒類販売場において保存すべき書類および電磁的記録の内容
(輸出酒類販売場における保存書類等)
第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(輸出酒類販売場における保存書類等)第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三 更新 ⬅
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(輸出酒類販売場における保存書類等)第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第二項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第四項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。 ⬅ 更新
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