(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二 当該製品の製造場の所在地及び名称
三 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類の記載事項
(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二 当該製品の製造場の所在地及び名称
三 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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