税務法規集

租税特別措置法施行令 第47条の2(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項揮発油

要約

揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類の記載事項

備考
法第八十九条の二第二項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第47条の2(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)の条文本文

(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称

 当該製品の製造場の所在地及び名称

 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する