税務法規集

租税特別措置法施行令 第48条の3(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項特定用途免税みなし揮発油

要約

特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認申請書の記載事項

適用条件
法第90条第13項等の承認を受けようとする者が対象

租税特別措置法施行令 第48条の3(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)の条文本文

(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

第四十八条の三 法第九十条第十三項法第九十条の二第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

 譲渡の理由

 譲渡の年月日

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する