税務法規集

租税特別措置法施行令 第48条の8(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認通知記載事項輸入特定用途石油製品等

要約

輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請手続及び失効手続

適用条件
法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者、または承認を受けている者が対象
備考
申請書の記載事項および失効時の提出書類を規定

租税特別措置法施行令 第48条の8(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)の条文本文

(輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)

第四十八条の八 法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 申請者の住所地又は居所地以外の場所に特定用途石油製品等の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、法第九十条の三の四第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後については、当該承認は、その効力を失う。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

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改正履歴

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