税務法規集

租税特別措置法施行令 第55条(事務の区分)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義法定受託事務

要約

都道府県及び市町村が処理する租税特別措置法上の事務の第一号法定受託事務への区分

備考
地方自治法第二条第九項第一号を参照。

租税特別措置法施行令 第55条(事務の区分)の条文本文

(事務の区分)

第五十五条 第十九条第十一項及び第十二項第四号第十九条の六第三項第二十五条の四第二項及び第十七項並びに第三十八条の五第九項及び第十項第四号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第十九条第十一項及び第十二項第四号第十九条の六第三項第二十六条第二十三項同条第三十七項において準用する場合を含む。)第三十八条の五第九項及び第十項第四号第四十条の六第四項第六項第十項第十五項第十八項第二号第四十四項及び第五十一項第四号第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)第四十条の七第二項第五項第九項第十九項第二号及び第四十九項第四十条の七の六第十七項第四号第四十条の九第四項第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(事務の区分)

第五十五条 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十五条の四第二項及び第十七項並びに第三十八条の五第九項及び第十項第四号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

更新 

(事務の区分)

第五十五条 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十五条の四第二項及び第十七項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 更新

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