(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税における支払の取扱者の範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の二の二 法第九条の八第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項 更新 ⬅
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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。 ⬅ 更新
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