税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任支払の取扱者

要約

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税における支払の取扱者の範囲

備考
財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第5条の2の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)の条文本文

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の二の二 法第九条の八第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

更新 

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

 更新

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