(申告義務等の承継)
第十九条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
二 前条の規定による記帳の義務
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人合併または相続に伴う印紙税の申告義務および記帳義務の承継
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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