税務法規集

印紙税法 第18条(記帳義務)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項記帳義務

要約

承認を受けた者および納付計器販売業者等の帳簿への記載義務

適用条件
第11条1項・第12条1項の承認を受けた者、または納付計器販売業者・納付印製造販売業者が対象
備考
記載事項等は政令に委任

印紙税法 第18条(記帳義務)の条文本文

(記帳義務)

第十八条 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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