(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
別表第一に掲げる文書に対する印紙税の課税
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
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