税務法規集

印紙税法 第3条(納税義務者)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務定義課税文書

要約

課税文書の作成者および共同作成者の納税義務

備考
第5条の非課税文書を除く。

印紙税法 第3条(納税義務者)の条文本文

(納税義務者)

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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