税務法規集

印紙税法施行令 第18条(記帳義務)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項記帳義務

要約

承認を受けた者及び計器・納付印販売業者等の帳簿への記載事項

適用条件
法11条1項・12条1項の承認を受けた者、または指定計器・納付印の販売業者等

印紙税法施行令 第18条(記帳義務)の条文本文

(記帳義務)

第十八条 法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称

 当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項

 法別表第一第一号から第四号まで又は第十七号の課税文書 当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日

 イ以外の課税文書 当該課税文書の作成の数量及び年月日

 法第十二条第一項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該承認に係る預貯金通帳等の第十一条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数

 第十二条第三項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数

 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称

 販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称

 貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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