印紙税法施行令
- 昭和四十二年政令第百八号
- 令和七年政令第六号
- 令和七年四月二十日(2025年4月20日)
- 令和七年四月一日(2025年4月1日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 印紙税法施行令
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第4条(納税地)
- 同令規通諸タ改決要第5条(印紙を消す方法)
- 同令規通諸タ改決要第6条(税印を押すことの請求等)
- 同令規通諸タ改決要第7条(計器の指定の申請等)
- 同令規通諸タ改決要第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)
- 同令規通諸タ改決要第10条(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)
- 同令規通諸タ改決要第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)
- 同令規通諸タ改決要第14条(過誤納の確認等)
- 同令規通諸タ改決要第15条(担保の提供の期限等)
- 同令規通諸タ改決要第16条(納付印等の製造等の承認の申請)
- 同令規通諸タ改決要第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)
- 同令規通諸タ改決要第18条(記帳義務)
- 同令規通諸タ改決要第19条(印紙税を納付していない旨の申出等)
- 同令規通諸タ改決要第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)
- 同令規通諸タ改決要第23条の2(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)
- 同令規通諸タ改決要第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第23条の4(税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲及び表示)
- 同令規通諸タ改決要第24条(株券等に係る一株又は一口の金額)
- 同令規通諸タ改決要第25条(出資証券が非課税となる法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第25条の2(非課税となる受益証券の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第27条の2(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第28条(売上代金に該当しない対価の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第29条(生命共済の掛金通帳の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)
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