税務法規集

印紙税法施行令 第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

正式名称
印紙税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲非課税金融機関

要約

預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲

適用条件
法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件に適用
備考
法別表第一の委任に基づく

印紙税法施行令 第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)の条文本文

(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

第二十七条 法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

 信用金庫連合会

 労働金庫及び労働金庫連合会

 農林中央金庫

 信用協同組合及び信用協同組合連合会

 農業協同組合及び農業協同組合連合会

 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

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