(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
第二十七条 法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫連合会
二 労働金庫及び労働金庫連合会
三 農林中央金庫
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲
(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)
第二十七条 法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫連合会
二 労働金庫及び労働金庫連合会
三 農林中央金庫
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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