(予約の意義等)
第15条 通則5に規定する「予約」とは、本契約を将来成立させることを約する契約をいい、当該契約を証するための文書は、その成立させようとする本契約の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。
予約の定義および予約文書の課税物件表における所属決定方法
(予約の意義等)
第15条 通則5に規定する「予約」とは、本契約を将来成立させることを約する契約をいい、当該契約を証するための文書は、その成立させようとする本契約の内容に従って、課税物件表における所属を決定する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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