(記載金額の計算)
第24条 通則4に規定する記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(昭59間消3-24、平元間消3-15改正)
(1) 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合
当該記載金額の合計額
(例)
1 請負契約書
A工事200万円、B工事300万円 (第2号文書)500万円
2 不動産及び鉱業権売買契約書
不動産1,200万円、鉱業権400万円 (第1号文書)1,600万円
(2) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができる場合 当該文書の所属することとなる号の課税事項に係る記載金額
(例)

(3) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて 、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができない場合当該記載金額
(例) 不動産及び債権の売買契約書
不動産及び債権500万円 (第1号文書)500万円
(4) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができる場合当該売上代金に係る金額
(例) 貸付金元本と利息の受取書
貸付金元本200万円、貸付金利息20万円 (第17号の1文書)20万円
(5) 第17号の1文書であって、その記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができない場合当該記載金額
(例) 貸付金元本及び利息の受取書
貸付金元本及び利息210万円 (第17号の1文書)210万円
(6) 記載された単価及び量、記号その他により記載金額を計算することができる場合その計算により算出した金額
(例) 物品加工契約書
A物品単価500円、数量10,000個(第2号文書)500万円
(7) 第1号文書又は第2号文書であって、当該文書に係る契約についての契約金額若しくは単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(課税物件表の課税物件欄に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約金額が明らかである場合又は当該契約金額の計算をすることができる場合その明らかである金額又はその計算により算出した金額
(例)
1 契約金額が明らかである場合
工事請負注文請書
「請負金額は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている工事請負に関する注文請書で、注文書に記載されている請負金額が500万円(第2号文書)500万円
2 契約金額の計算をすることができる場合
物品の委託加工注文請書
(1) 「加工数量及び加工料単価は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている物品の委託加工に関する注文請書で、注文書に記載されている数量が1万個、単価が500円(第2号文書)500万円
(2) 「加工料は1個につき500円、加工数量は貴注文書第××号のとおりとする。」と記載されている物品の委託加工に関する注文請書で、注文書に記載されている加工数量が1万個 (第2号文書)500万円
3 通則4のホの(二)の規定の適用がない場合
物品の委託加工注文請書
「加工数量は1万個、加工料は委託加工基本契約書のとおりとする 。」と記載されている物品の委託加工に関する注文請書 (第2号文書)記載金額なし
(8) 第17号の1文書であって、受け取る有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において売上代金に係る受取金額が明らかである場合その明らかである受取金額
(例) 物品売買代金の受取書
〇〇(株)発行のNo.××の小切手と記載した受取書(第17号の1文書)当該小切手の券面金額
(9) 第17号の1文書であって、受け取る金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において売上代金に係る受取金額が明らかである場合その明らかである受取金額
(例) 請負代金の受取書
〇〇(株)発行の支払通知書No.××と記載した受取書(第17号の1文書)当該支払通知書の記載金額
(10) 記載金額が外国通貨により表示されている場合文書作成時の本邦通貸に換算した金額
(例) 債権売買契約書
A債権米貨10,000ドル(第15号文書)130万円
(注) 米貨(ドル)は基準外国為替相場により、その他の外国通貨は裁定外国為替相場により、それぞれ本邦通貨に換算する。