非課税文書 非課税法人の表、非課税文書の表及び特別法の非課税関係
(非課税法人の範囲)
1 非課税法人の表の非課税法人には、当該非課税法人の業務の委託を受けた者は、含まないのであるから留意する。
(国庫金の取扱いに関する文書の意義等)
2 非課税文書の表の「国庫金の取扱いに関する文書」とは、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)の規定に基づき、日本銀行(本店、支店及び代理店)が国庫金の出納に関して作成する文書をいい、国庫金とは、単に国の所有に属する現金だけではなく、保管金等政府の保管に属する現金を含む。
なお、国庫金の取扱いを行うことについての日本銀行と金融機関との間の契約書は、国庫金の取扱いに関する文書として取り扱う。
(注) 法令の規定に基づき、国税や国民年金保険料等(以下この項において「国税等」という。)の納付を受託することについて指定を受けている者(以下この項において「納付受託者」という。)が、国税等の納付を当該納付受託者に委託しようとする者(以下この項において「委託者」という。)から国税等の額に相当する金銭の交付を受けたときに、当該納付受託者が当該委託者に対して交付する金銭の受取書は、国庫金の取扱いに関する文書に含まれる。(平19課消3-47追加)
(公金の取扱いに関する文書の意義等)
3 非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
なお、公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と金融機関等との間の契約書は、公金の取扱いに関する文書として取り扱う。
(注) 法令の規定に基づき、地方公共団体から地方税や水道料金等(以下この項において「地方税等」という。)の収納の事務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が、地方税等を納付しようとする者(以下この項において「支払者」という。)から、地方税等の交付を受けたときに、当該受託者が当該支払者に対して交付する金銭の受取書は、公金の取扱いに関する文書に含まれる。(平19課消3-47追加)
(独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の貸与等に係る業務に関する文書の範囲)
4 非課税文書の表の「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第1号(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書」とは、独立行政法人日本学生支援機構の行う学資の貸与及び支給に関する文書に限られるのであつて、都道府県、市町村等が高等学校、大学等の生徒、学生等を対象として育英資金を貸し付ける場合に作成する文書を含まない。
(注) 都道府県、市町村等が高等学校、大学等の生徒、学生に対して無利息で学資資金を貸し付ける場合に作成する第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当する文書については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)の規定の適用がある場合には、当該規定に定めるところによるのであるから留意する。(平17課消3-14、平28課消3-11、平30課消4-19、令7課消4-20改正)
(困難な問題を抱える女性に対する貸付けに関する文書)
5 地方公共団体が、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条(定義)に規定する困難な問題を抱える女性に対して、経済的自立の促進を目的とする資金を貸し付ける場合に作成する文書は、非課税文書の表の「社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書」として取り扱う。(平13課消3-12、平31課消4-17、令8課消4-38改正)
(日本私立学校振興・共済事業団等がその組合員に対して住宅貸付けを行う場合に作成する文書)
6 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が、当該組合等の組合員等に対して住宅貸付けを行う場合に作成する金銭消費貸借契約公正証書は、非課税文書の表の「私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第1項第3号(福祉事業)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第1項第3号(福祉事業)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第2号(福祉事業)の貸付けに関する文書」として取り扱う。(昭59間消3-24、平元間消3-15、平13課消3-12、平14課消3-7、令8課消4-38改正)
(金融機関等が作成する自動車損害賠償責任保険に関する保険料受取書)
7 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)の代理店及び保険料収納取扱者として当該保険会社の指定金融機関が、自動車損害賠償責任保険に関して作成する保険料受取書は、非課税文書に該当しない。
(国民健康保険の業務運営に関する文書の範囲)
8 非課税文書の表の「国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書」には、国民健康保険組合又は国民健康保険組合連合会の所有する不動産を譲渡する場合の契約書等を含まない。(平元間消3-15、平13課消3-12改正)
(健康保険に関する書類の範囲)
9 健康保険法(大正11年法律第70号)第195条(印紙税の非課税)に規定する「健康保険に関する書類」には、保険施設事業の実施に関する文書、同法第150条に規定する事業の施設の用に供する不動産等の取得等に関する文書及び組合又は連合会の事務所等の用に供するための不動産の取得等に関する文書を含まない。(平元間消3-15改正、平15課消3-6改正)
(農業保険に関する書類の意義等)
10 農業保険法(昭和22年法律第185号)第9条(印紙税の非課税)に規定する「農業保険に関する書類」とは、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区を含む。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業に直接関係する文書をいう。(平元間消3-15、平31課消4-17改正)
(納税貯蓄組合の業務に関する書類の意義等)
11 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第9条(印紙税の非課税)に規定する「納税貯蓄組合の業務に関する書類」とは、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が、租税の容易かつ確実な納付に資するために行う業務に直接関係する文書をいう。(平元間消3-15改正)
(漁船損害等補償に関する書類の意義)
12 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第10条(印紙税の非課税)に規定する「漁船損害等補償に関する書類」とは、漁船船主責任保険事業又は漁船績荷保険事業及び政府の行う再保険事業に関する文書をいう。(平29課消4-7改正)
(額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券の届出)
13 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号。以下「商法等整備法」という。)第48条第2項(印紙税法の一部改正等に伴う経過措置)の規定の適用を受けようとする場合における額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令(平成13年財務省令第56号)第1項に規定する届出書の様式は、別表第3に定めるところによる。
なお、商法等整備法第48条第2項に規定する「当該株券を発行しようとする場所」の判定にあたっては、第80条の規定を準用することとして差し支えない。(平13課消3-47追加)