青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 昭和53年7月17日裁決
- 裁決事例集 第16集 37頁
要旨
法人税の調査のため原処分庁の職員が5回にわたり請求人の事務所に臨場して、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、これに応じないことは、法人税法第126条に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存がないというべきであるから、当該書類の不提示は同法第127条第1項第1号に規定する青色申告承認の取消事由に該当すると解するのが相当である。
この裁決は要旨のみを収録しており、裁決本文は収録されていません。
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