税務法規集

法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存青色申告法人

要約

青色申告承認を受けた内国法人の帳簿書類の備付け、記録および保存義務

適用条件
青色申告の承認を受けている内国法人が対象
備考
帳簿書類の詳細は財務省令に委任

法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)の条文本文

(青色申告法人の帳簿書類)

第百二十六条 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

 前項に定めるもののほか、国税庁長官又は通算法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、当該通算法人及び他の通算法人に対し、第一項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

この条文を参照している裁決(22件)

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改正履歴

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