懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例
- 昭和56年5月14日裁決
- 裁決事例集 第22集 91頁
要旨
懲戒解雇した従業員に対して、地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定の履行として支払った金員は、当該決定が懲戒解雇の意思表示の効力を雇用関係存在確認訴訟事件の本案判決確定に至るまで停止させるとともに、本案判決確定まで請求人は当該従業員に対して毎月所定の金員を支払うよう命じていることなどから、請求人と当該従業員との間に雇用関係の存在することが認められるので、所得税法第28条第1項に規定する給与所得に該当するものとすることが相当である。
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