税務法規集

所得税法 第28条(給与所得)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算控除給与所得控除

要約

給与所得の定義および収入金額に応じた給与所得控除額の計算方法

備考
収入金額660万円未満の場合は別表第五を適用する。

所得税法 第28条(給与所得)の条文本文

(給与所得)

第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合 六十五万円

 前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額

 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額

 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え八百五十万円以下である場合 百七十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額

 前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合 百九十五万円

 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

この条文を参照している裁決(154件)

全154件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第3項第1号第3項第2号
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第3項第1号
    廃止
    第3項第2号
    繰上げ
    第3項第2号第3項第3号第3項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

一 前項に規定する収入金額が十万円以下である場合 八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十九万円)

更新 

一 前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合 六十五万円

 更新

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