請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず、また、借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例(公売公告処分・棄却)
- 令和6年9月25日裁決
- 裁決事例集 第136集
ポイント
本事例は、請求人は、借地権者ではあるが借地上の建物に所有権の登記をしていないことから、差押通知を受けるべき者に当たらず、また、請求人の借地権については、公売の買受人がこれを引き受けないから、公売公告において、土地上に借地権を主張する者がいること等の記載をもって、買受人がその現況を把握できる程度に記載されたものということができるとした事例である。
要旨
原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともないことから、このように借地権についての対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、公売公告処分(本件公売公告処分)により、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。
しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うことになることから、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきであり、したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。
請求人は、請求人が本件借地権を有する本件土地について、原処分庁が差押処分をした際に、国税徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けておらず、また、本件土地の公売公告において、本件借地権の目的となっていることが明確に記載されていないことから、請求人に不利な内容となっており、本件公売公告処分は違法又は不当である旨主張する。
しかしながら、請求人は、本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともなく、対抗要件を具備していないことからすると、国税徴収法第55条の規定による通知を受けるべき者には当たらず、また、本件借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、本件公売公告処分は違法又は不当ではない。
参照条文等
裁決本文
《裁決書(抄)》
1 事実
(1) 事案の概要
本件は、原処分庁が納税者G社所有の土地を公売に付するため、公売公告処分をしたところ、当該土地に借地権を有すると主張する審査請求人(以下「請求人」という。)が、当該公売公告処分は、違法又は不当であるとして、その全部の取消しを求めた事案である。
(2) 関係法令等
(3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯
当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
Hは、本件借地権の対象となっている土地に別表1記載の各建物(以下「本件各建物」という。)を所有し、本件各建物は、いずれも昭和46年までに所有権保存の登記が経由された。
本件売買契約に係る契約書の第5条《引渡し、登記及び代金支払》は、売主は、本件各建物及びその敷地の引渡し並びに本件各建物に係る所有権移転登記の申請手続を平成28年10月31日までに行い、買主は、登記申請完了と同時に売買代金を支払う旨、第14条《特約事項》は、本件各建物の解体完了後の取引とする旨を、それぞれ定めている。
当該公売公告兼見積価額公告に記載された見積価額、財産の表示及び特記事項の要旨は、以下のとおりである。
なお、上記別紙3として、上記イの本件借地権に係る賃貸借契約書の写しが添付されている。
2 争点
(1) 請求人は、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当するか否か(争点1)。
(2) 本件公売公告処分は、違法又は不当であるか否か(争点2)。
3 争点についての主張
(1) 争点1(請求人は、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当するか否か。)について
| 原処分庁 | 請求人 |
|---|---|
|
|
(2) 争点2(本件公売公告処分は、違法又は不当であるか否か。)について
| 原処分庁 | 請求人 |
|---|---|
| 本件公売公告処分は、次のイ及びロの理由から、適法であり、不当でもない。 | 本件公売公告処分は、次のイ及びロの理由から、違法又は不当である。 |
|
|
4 当審判所の判断
(1) 争点1(請求人は、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当するか否か。)について
原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
通則法第75条第1項は、上記1の(2)のイのとおり、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者は、不服申立てができる旨規定しているところ、不服申立てをすることができる者とは、処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解すべきである。
滞納処分による土地の差押えがなされた場合、同土地の借地人は、差押処分時に登記を備え又は土地に借地権者が登記されている建物を所有するときは、その借地権を国に対抗することができるところ(民法第605条《不動産賃貸借の対抗力》、借地借家法第10条《借地権の対抗力》、建物保護に関する法律(平成3年法律第90号により廃止)第1条)、不動産公売における買受人による所有権の取得は、国の有する換価権の実現にすぎず、新たな物権変動ではないため、公売時点での対抗問題は生じない。そのため、公売によって不動産の所有権を取得する場合に買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地権が国に対抗できるかどうかで定まると解される(民事執行法第59条《売却に伴う権利の消滅等》第2項の類推適用。徴収法基本通達第89条関係9及び10参照。)。
上記イの(イ)及び上記1の(3)のハのとおり、請求人及びJは、本件各建物をJを単独所有者とする旨の遺産分割協議書を作成し、これに基づき本件各建物はJの単独名義で相続登記がなされているが、一方で、請求人とJは、上記イの(ロ)のとおり、相続財産は均等に分配するが、本件各建物は老朽化のため取り壊す予定であることから、便宜上、Jの名義とする旨の念書を作成しており、また、上記1の(3)のヘのとおり、双方が売主として本件売買契約を締結し、上記イの(ハ)のとおり、本件売買契約の取消し等の通知も連名で行い、当該通知書面に請求人及びJが「借地権を有していた」旨記載していることに照らすと、本件借地権については、請求人とJで2分の1ずつ相続する旨の合意が成立していたと認められる。
そのため、本件差押処分時において、請求人は、本件土地の借地人であるといえ、その後に本件借地権を本件滞納会社に対して売却したものの、令和2年1月には本件売買契約の取消し又は解除をしているから、本件公売公告処分時においても、借地権を有していたと認められる。
上記ロの(ロ)のとおり、公売の買受人が借地権を引き受けるかどうかは、借地人がその借地権を国に対抗できるかどうかで判断されるところ、請求人は、本件差押処分時において、上記1の(3)のハ及び上記イの(ニ)のとおり、本件各建物につき、本件相続を原因とする所有権移転登記を経由しておらず、借地権の登記もしていなかった。
したがって、請求人は、その借地権を国に対抗できないから、買受人は借地権を引き受けず、公売によって本件借地権は消滅することとなる。
以上のことからすると、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うから、本件公売公告処分により、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきである。
したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。
原処分庁は、上記3の(1)の「原処分庁」欄のハのとおり、請求人は、その借地権を公売による買受人に対抗できず、対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないとして、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。
しかしながら、上記ハのとおり、請求人は、本件公売公告処分により、自己の借地権を喪失するおそれがあるからこそ、不服申立てをすることができる者に当たるのであるから、原処分庁の主張には理由がない。
(2) 争点2(本件公売公告処分は、違法又は不当であるか否か。)について
そして、徴収法第55条に規定する「知れている者」とは、登記又は登録によって容易に知ることができた者をいうものと解するのが相当である。
そして、公売対象の土地上に買受人が引き受けるべき借地権が存在する場合には、買受人は、公売によって取得する土地について利用等の制限を受けることになるから、上記趣旨に鑑みると、公売公告においては、「公売に関し重要と認められる事項」(第9号)として、借地人が対抗要件を備えている場合にはその旨等を記載することを要すると解するのが相当である(徴収法基本通達第95条関係17参照)。
請求人は、上記1の(3)のハ、上記(1)のイの(ニ)並びに同ハの(イ)及び(ロ)のとおり、本件差押処分時において本件土地の借地権者であるが、本件各建物につき、本件相続を原因とする所有権移転登記を経由しておらず、借地権の登記もしていなかったことからすると、請求人は差押通知を受けるべき者には当たらない。
また、このように登記を経由せず対抗要件を具備していない請求人の借地権については、公売の買受人がこれを引き受けないから、請求人の借地権については、上記1の(3)のリの(ハ)のBのとおり、○○○○○○○○○○等の記載をもって、買受人がその現況を把握できる程度に記載されたものということができる。
よって、本件公売公告処分は、請求人に差押通知がされなかったこと又は請求人の借地権に関する記載が不十分であることを理由に違法とは認められず、また、不当とも認められない。
なお、仮に、請求人が、Jが相続した本件借地権の持分が対抗要件を具備していることを理由として、差押通知を欠き又は本件公売公告処分において借地権の記載が不十分であるとして違法である旨主張しているのだとしても、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑みれば、審査請求においては、当該処分が違法であるとする理由については、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当である。そうすると、請求人の主張するような事実があったとしても、法律上の不利益を受けるのは、請求人ではなく、対抗要件を具備した本件借地権の準共有者であるJであって、請求人は、Jの差押通知の欠缺又は借地権に関する公売公告の記載によって法律上何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がこのような事実を本件公売公告処分の違法の理由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張することにほかならないから、請求人の主張は採用できない。
(3) 本件公売公告処分の適法性について
上記(2)のロのとおり、請求人は差押通知を受けるべき者には当たらず、また、本件公売公告処分において請求人の○○○○に関する記載が不十分であるとは認められないところ、本件公売公告処分は、上記(2)のロで示した採用できない請求人の主張を除いて、上記1の(3)のリのとおり、原処分庁は差押財産である本件土地について公売の日の10日前までに公売財産の名称等の所定の事項を公告しているから、徴収法第95条の規定に基づき適法に行われている。
また、本件公売公告処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
(4) 結論
よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとする。
別表1 本件各建物の表示(省略)
別表2 本件土地の表示(省略)
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