(質権者等に対する差押えの通知)
第五十五条 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
一 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産 これらの権利を有する者
二 仮登記がある財産 仮登記の権利者
三 仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
質権・抵当権設定者や仮登記権利者等に対する差押えの通知義務
(質権者等に対する差押えの通知)
第五十五条 次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
一 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産 これらの権利を有する者
二 仮登記がある財産 仮登記の権利者
三 仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官
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