100101000国税通則法1総則/1納付義務の承継
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成18年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100101000
- 争点
- 1総則/1納付義務の承継
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、被相続人に係る所得税のうち、他の相続人が承継した滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)について、共同相続人である請求人に対してされた督促処分(以下「本件督促処分」という。)は、滞納期間を長期化させた後にされた極めて不合理なものであり、かつ、結果的に請求人に過大な延滞税を負担させる不当な処分であるから、取… 続きを読む
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