100101010国税通則法1総則/1納付義務の承継/1相続により得た資産
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070071
- 裁決年月日
- 令和7年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100101010
- 争点
- 1総則/1納付義務の承継/1相続により得た資産
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 被相続人(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る限定承認者である請求人は、被相続人の死亡に係る保険金(本件保険金)の支払請求権(本件保険金請求権)は、保険法第2条《定義》第9号に規定する障害疾病定額保険契約又は非典型契約に基づき、請求人が原始的に取得した固有の財産であることから、本件相続財産に該当しない旨主張する。… 続きを読む
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