裁決要旨 1相続により得た資産

裁決要旨 1相続により得た資産

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支部名
東京
裁決番号
令070071
裁決年月日
令和7年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
100101010
争点
1総則/1納付義務の承継/1相続により得た資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る限定承認者である請求人は、被相続人の死亡に係る保険金(本件保険金)の支払請求権(本件保険金請求権)は、保険法第2条《定義》第9号に規定する障害疾病定額保険契約又は非典型契約に基づき、請求人が原始的に取得した固有の財産であることから、本件相続財産に該当しない旨主張する。しかしながら、障害疾病定額保険契約に基づいて発生する保険金の受取人が契約当事者以外の者である時は、当該受取人は当該契約の利益を享受することから、当該保険金の請求権は保険金受取人に発生し、保険金受取人が原始所得することになるのに対し、同条第6号に規定する損害保険契約(障害疾病損害保険契約を含む。)に基づいて発生する保険金には受取人に関する定めがないことから被保険者自身が取得したと解するほかなく、被保険者が死亡した場合には、相続人は保険金請求権を被保険者から承継取得することとなる。したがって、請求人が支払を受けた定額給付金は、障害疾病定額保険契約に基づき請求人が原始取得したものと認められるから相続財産には該当しないが、本件保険金は障害疾病損害保険契約を前提として被保険者が被る損害を補填するために被保険者に支払われるものであるから、本件保険金請求権は被保険者である本件被相続人が取得し、本件相続によって請求人が承継取得した相続財産であると認めるのが相当である。(令7.12. 3 東裁(諸)令7-71)

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