100103000国税通則法1総則/3送達(1/1)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る通知書を受領していないから、更正処分は存在していない旨主張する。しかしながら、本件発送担当者の答述及び当審判所の調査によれば、当該通知書は適法に送達されたものと認められ、そのことを覆すまでの証拠はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-115) 続きを読む
同一裁決
争点別
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