裁決要旨 3送達

裁決要旨 3送達

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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、再調査の請求に係る再調査決定書の謄本(本件謄本)を自宅の郵便受けから取り出して確認した日が、本件謄本が請求人に送達された日である旨主張する。しかしながら、再調査の請求に係る調査担当職員が本件謄本を請求人の自宅の郵便受けに投かんしたことをもって、請求人が本件謄本を客観的に了知し得る状態に置かれたものと認められることから、本件謄本が郵便受けに投かんされた日が請求人に送達された日であると認められる。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に所属する職員(本件職員)が原処分に係る通知書(本件通知書)を請求人の本店所在地に持参した際に、請求人代表者及び請求人代表者の妻は不在であったことから、本件通知書を請求人の本店所在地の郵便受けに投かんしているが、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する方法(差置送達)により送達するためには、本件通知書が原処分庁に返戻された場合に限られ、本件通知書は郵送されたわけではないため、請求人に送達された日は判断できない旨主張する。しかしながら、交付送達より郵便等による送達を優先させなければならないとする法律上の根拠はなく、本件職員が請求人の本店所在地の郵便受けに本件通知書を投かんした時点で、本件通知書は請求人の支配下に置かれたといえ、請求人が本件通知書を客観的に了知し得る状態に置かれたというべきであることから、本件通知書を投かんした日に適法に送達されたものといえる。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)を受け取っておらず、仮に差置き(本件差置き)の事実があったとしても、現実の交付送達と差置送達は優先劣後の関係にあり、差置送達は現実の交付送達が困難である事情があって初めて採用されるべきものであるから、原処分庁所属の職員(本件職員)の安易な即断による差置きは、差置送達の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、本件職員が作成した送達記録書及び調査経過記録書付表の記載から本件各通知書が請求人に対して適法に送達されたこと、郵便等による送達と交付送達のいずれの送達方法によるかは税務署長の裁量に任されていると解されており、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号所定の要件が充足される場合にはその実施が認められることから、本件差置きについてその判断の内容及び方法には何ら違法はなく、本件差置きは同号所定の要件を満たすものと認められる。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分の要件である各督促処分(本件各督促処分)は、税務署長の決裁を受けていないことに加え、担保不足であるなどの瑕疵があり効力を生じていない延納許可及び延納条件変更許可による誤った具体的納期限に基づき行われたものであること、また、各督促に係る各督促状(本件各督促状)の送付先を請求人の住所に該当しない住所地(本件住所地)としていることなどから、本件各督促処分は効力が生じておらず、督促を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、延納許可及び延納条件変更許可の手続に重大かつ明白な瑕疵はなく、処分の効力は生じているから具体的納期限に誤りはない。また、国税通則法第124条《書類提出者の氏名及び住所の記載等》(平成25年法律第28号による改正前のもの)第1項は、国税に関する法律に基づき税務署長に申告書、申請書等の書類を提出する者は、当該書類に氏名又は住所を記載しなければならない旨規定しているところ、請求人が提出した本件各督促処分に係る滞納国税の相続税の申告書、延納申請書及び延納許可取消処分に係る弁明聴取書等には、いずれも本件住所地が記載されており、本件住所地以外に居住していたとする明確な事実は認められないことからすると、本件住所地は、通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する「住所又は居所」に当たるというべきである。そして、本件各督促状は、本件住所地に発送され、その後返戻されていないことが認められることからすると、本件各督促状はいずれも請求人に対して送達されたと認めるのが相当であるから、原処分に督促を欠いた違法はない。(令6. 5. 7 大裁(諸)令5-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050019
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人に対して行った、更正処分及び重加算税の賦課決定処分の通知書(原処分通知書)の送達において受領を拒んだのは、①調査結果の内容の説明がなされていないため及び②請求人の関与税理士が立ち会っていないためであり、これは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」に該当するから、原処分通知書をその場に差し置くことにより送達したことは、同号に違反し、原処分通知書の送達は適法に行われていない旨主張する。しかしながら、上記①については、請求人には再調査請求や審査請求といった法律に従った不服申立ての手段が存在することに照らせば、調査結果の内容の説明の不備を理由として原処分通知書の受領を拒否できると解することはできない。また、上記②については、原処分通知書の送達を受けるべき者は請求人の代表者であって、これに該当する請求人の社長がその場にいたのであるから、税理士がその場にいないことが「正当な理由」に該当しないことは明らかである。したがって、原処分通知書の送達は差置送達として適法に行われたものと認められる。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)

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支部名
東京
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、書類の送達は原則として郵便による方法で行うべきであり、差置送達は国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に掲げる場合にのみ可能であると解すべきところ、原処分庁は、原処分に係る通知書(本件通知書)について郵便による方法で送達しておらず、請求人又はその同居人が不在であるかどうかも確認していないのであるから、本件通知書の差置送達は違法又は無効である旨主張する。しかしながら、郵便等による送達と差置送達を含む交付送達のいずれの送達方法を選択するかは、税務署長の裁量に任されていると解されるところ、請求人の住所地において、再三の呼出しにもかかわらず請求人又はその同居人の応答がなかったのであるから、送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいなかったというほかなく、本件通知書の差置送達は、同号の要件を充足するため、本件通知書の送達は適法である。(令6. 1.23 東裁(所)令5-61)

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支部名
東京
裁決番号
令050034
裁決年月日
令和5年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消通知書(本件通知書)の送達の事実について書留・特定記録郵便物等受領証等(受領証等)の信ぴょう性のある客観的証拠等により、確たる証明を果たしていないことなどから、本件通知書は送達されていないため、青色申告の承認の取消処分は無効である旨主張する。しかしながら、受領証等は、原処分庁において定められている保存期間が満了したことにより廃棄されているため、当該資料は確認できないが、原処分庁の事務処理手順に従って作成された本件通知書の送達に関する内容が記載された資料により、本件通知書は請求人に送達されたと認められるため、青色申告の承認の取消処分は適法に行われたと認められる。(令5.10.26 東裁(法)令5-34)

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支部名
仙台
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が、請求人の自宅(本件自宅)の新聞受けに原処分に係る通知書(本件各通知書)を差置送達しているが、当該新聞受けは、本件自宅の門の外にあり請求人の支配下にないことから国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「送達すべき場所」ではない旨主張する。しかしながら、本件職員が本件各通知書を差し置いた当該新聞受けは、本件自宅の門前に置かれている請求人が代表取締役を務める法人の広告用ののぼりのさおに括り付けられており、新聞受けは一般的に購読者が毎日確認する場所であることから、請求人の支配が及ぶ場所であると認められるため、「送達すべき場所」に該当する。(令5. 7. 3 仙裁(所)令5-1)

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支部名
仙台
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月3日
裁決結果
却下
争点番号
100103024
争点
1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が原処分に係る通知書(本件各通知書)を持参して請求人の自宅(本件自宅)を訪ねた事実はないことから、正当な理由がなく本件各通知書の受領を拒んだ事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員が本件自宅に臨場し、請求人が本件各通知書の受領を拒んだことは、本件職員が調査経過記録書(本件記録書)に記録しているところ、本件記録書には、請求人が本件職員に対して述べない限り本件職員が通常知り得ない事情が含まれていること等から信用性が高く、本件記録書に記載された本件自宅への臨場から請求人が本件各通知書の受領を拒んだ一連の流れは信用できることに加え、請求人はこの点に関する証拠を提出していないことから、請求人は本件各通知書の受領を正当な理由がなく拒んだものと認められる。(令5. 7. 3 仙裁(所)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令040050
裁決年月日
令和5年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る相続税(本件滞納国税)の督促状(本件督促状)は、請求人の生活の本拠ではない住所地(本件住所地)へ送付されているため、請求人は本件督促状の送達を受けていないこと、また、原処分庁が作成する一件別徴収カードは、その記載内容も曖昧であるため本件督促状を発送した根拠とならないことから、国税徴収法第47条《差押の要件》に規定する督促を欠いた違法がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件滞納国税に係る申告書、延納申請書及び弁明聴取書の住所欄にいずれも本件住所地を記載して提出していることに加え、原処分庁が本件住所地以外の請求人の住所又は居所を把握した事実は認められないことからすれば、本件住所地は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する「住所又は居所」にあたるというべきであり、また、一件別徴収カードには、本件住所地や督促年月日等が記載されており、原処分庁における一般的な督促に関する事務手続等を考慮すると、本件督促状は、本件住所地に宛てて発送されたと推認できるし、当該推認を覆すに足りる事情は見当たらない。したがって、本件督促状は請求人に対して送達されたと認めるのが相当である。(令5. 3.28 大裁(諸)令4-50)

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支部名
東京
裁決番号
令040105
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が決定通知書を公示送達したことに対し、①請求人が初回送付された連絡依頼票を受領していること、②租税条約に基づく情報交換により得られた一時的なA国の住所地を宛先としてA国税務当局に本件各決定処分等に係る通知書の送達を嘱託すれば、実際に送達が行われる可能性があったこと、③原処分庁が日本法人の関係者等に対して確認すれば、請求人の住所地が分かったはずであることから、国税通則法第14条《公示送達》第1項に規定する「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」には該当せず、公示送達は無効である旨主張する。しかしながら、上記「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」とは、社会通念上、課税庁として通常期待される程度の方法及び内容による調査を実施してもその住所及び居所が知れない場合をいうと解されるところ、納税管理人がおらず、かつ、連絡の取れない請求人に対して、原処分庁は、公示送達の直前まで様々な手段を講じて請求人の所在の確認に努めた事実が認められ、かかる手段を講じてもその住所及び居所が判明しなかった以上、「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」に該当すると認めるのが相当であり、公示送達は有効である。(令5. 3.24 東裁(所)令4-105)

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支部名
東京
裁決番号
令040088
裁決年月日
令和5年2月22日
裁決結果
却下
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取った日からすれば、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、本件通知書は、特定記録郵便により請求人の住所に発送されているところ、本件通知書が返戻された事実はなく、当審判所の調査の結果によっても本件通知書が誤配達されたこと等をうかがわせる証拠は見当たらないことからすると、その配達が完了した旨が記録された日に送達を受けるべき請求人の住所に設置された郵便受箱に配達されたと認められ、同日に請求人の支配下に入ってその内容を了知し得る状態に置かれたものと評価できるから、本件通知書は、同日に請求人に送達されたと認められる。そうすると、本審査請求は、本件通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、また、請求人が法定の不服申立期間内に本審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるといえる事情は認められないから、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間を経過した後にされた不適法なものである。(令5. 2.22 東裁(所)令4-88)

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支部名
東京
裁決番号
令030128
裁決年月日
令和4年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(対策特措法)に基づく緊急事態宣言下における原処分に係る通知書(本件通知書)の送達については、人の移動や接触を伴わない郵便又は信書便の方法によるべきであるから、原処分庁が請求人に本件通知書を交付送達したことは、国税通則法第12条《書類の送達》及び対策特措法第45条《感染を防止するための協力要請等》第1項に違反する旨主張する。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類は、国税通則法第14条《公示送達》の規定による公示送達の場合を除き、同法第12条第1項の規定による郵便若しくは信書便による送達又は交付送達の方法によるところ、いずれの送達方法を選択すべきかについては、法令上何らの規定も設けられていないことから、各送達方法の間に優先順位はなく、いずれの方法によるかは、税務署長の裁量に任されていると解される。したがって、本件通知書の送達について、交付送達の方法を選択したことをもって同法第12条の規定に違反するとはいえない。また、対策特措法第45条第1項の規定により、都道府県知事は、都道府県民に対する不要不急の外出自粛やテレワークの活用等の、感染を防ぐ取組を求めていたものの、必要とされる出勤や生活のための移動についてまでは制限していなかったことが認められることからすれば、本件通知書の交付送達は対策特措法第45条第1項の規定に違反したとはいえない。 (令4. 6.15 東裁(諸)令3-128)

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支部名
東京
裁決番号
令030128
裁決年月日
令和4年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の交付送達の送達記録書への署名押印において、原処分庁所属の職員2名(本件職員ら)からその用紙の説明がなく、送達記録書との認識がないまま署名押印したため手続上の瑕疵がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件職員らから本件通知書を受け取っており、その際に請求人に本件通知書を送達した旨が記載されている送達記録書の受取人欄に署名押印したものであるから、仮に請求人の主張のとおり本件職員らから署名押印するものが送達記録書である旨の説明がなく、請求人が送達記録書を読んでいなかったとしても、原処分庁から書面を受け取ったことを確認するために署名押印を求められていることは認識していたといえるため、請求人の主張には理由がない。 (令4. 6.15 東裁(諸)令3-128)

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)の送達は、原処分庁所属の職員(本件職員)が請求人の自宅郵便受け箱に本件通知書を差し入れた日ではなく、請求人が本件通知書の存在を認識した日にその効力が生じることとなるから、更正等の期限を経過した後に請求人が本件通知書の存在を認識した原処分は無効な処分である旨主張する。しかしながら、本件職員は、送達すべき場所である請求人の自宅を訪問し本件通知書を受領するよう求めたものの、請求人がその受領を拒絶したため、請求人の自宅郵便受け箱へ本件通知書を差し入れたものであり、当該受領の拒絶に正当な理由はないことから、更正等の期限を経過する前である請求人の自宅郵便受入れ箱へ差し入れた時点で送達の効力が生じ、当該送達により行われた原処分は有効な処分である。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

支部名
東京
裁決番号
令030117
裁決年月日
令和4年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税等の更正処分などの各通知書(本件各通知書)の送達(本件送達)の際、原処分庁所属の職員ら(本件送達担当職員ら)が、①請求人の個人情報が記載された書類を開封したまま持参し、②請求人の同意もなく請求人の自宅に侵入し、③請求人に内容を確認させずに送達記録書に署名及びなつ印させたことなどの事情があるから、本件送達は違法である旨主張する。しかしながら、本件送達担当職員らは、本件各通知書について、その送達を受けるべき請求人の自宅において、請求人本人に交付することにより送達し、その際、請求人に対し、送達記録書を提示し、受取人欄への署名及びなつ印を求め、請求人はこれに応じたことが認められることから、 本件送達は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項及び同条第4項並びに国税通則法施行規則第1条《交付送達の手続》第1項の各規定に基づき、適法に行われたものと認められる。(令4. 5.20 東裁(所)令3-117)

支部名
東京
裁決番号
令030053
裁決年月日
令和4年1月24日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る通知書(本件通知書)の差置送達がされた事実はなく、②郵便による送達が原則的な送達方法であるにもかかわらず交付送達を選択したことが不自然であり、交付送達を選択したとしても、出会送達又は補充送達によるべきであること、③原処分庁の調査担当者らが郵便受けに投かんした旨を請求人に連絡していない点も不自然である旨主張する。しかしながら、①本件においては、原処分庁の調査担当者らが本件通知書を請求人の自宅に設置されていた郵便受けに投かんすることにより適法に差置送達されたと認められる。また、②郵便等による送達又は交付送達のいずれの方法を選択するのかは、税務署長の裁量に任されており、差置送達については、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号所定の要件を充足するのであれば当然に認められるものであるところ、本件においては、同号所定の要件を満たしていると認められ、③原処分庁において、それ以上、請求人が本件通知書を実際に了知したかどうかを確認すべき理由は認められず、いずれも不自然とはいえない。(令4. 1.24 東裁(諸)令3-53)

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支部名
東京
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分に係る通知文書(本件共助実施決定通知書)の公示送達(本件公示送達)が違法であることから、本件共助実施決定通知書が適法に送達されていない旨主張する。しかしながら、国税通則法第14条《公示送達》第1項は、同法第12条《書類の送達》に規定する書類について、その送達に代えて公示送達をすることができる場合を規定し、そのうち、「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」について、国税通則法基本通達第14条関係2《外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合》は、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、または法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいうと定めるところ、非常事態の生じた地域で送達に重大な支障がある場合において、郵便又は信書便による方法で送達できないときに補充的な方法を用いて送達することは合理的である。そして、本件共助実施決定通知書の送達は、世界保健機関(WHO)がパンデミックを宣言した新型コロナウイルス感染症の世界的まん延により、非常事態の生じた地域で重大な支障がある場合であるといえ、国税通則法第14条第1項に規定する「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当すると認められることから、郵便による方法で送達できないときの補充的方法として、本件公示送達を行ったことは相当である。したがって、本件共助実施決定通知書は適法に送達されたと認められる。(令4. 1.11 東裁(諸)令3-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和3年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分に係る通知書(本件各通知書)について差置送達(本件差置送達)がされた際、請求人は、仕事のため一時的に自宅を留守にしていただけであるから、書類の送達を受けるべき者が送達すべき場所にいない場合には該当しない、②本件各通知書の受領を拒否した請求人の妻は、事業に関与していないため、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第1号に規定する「相当のわきまえのあるもの」に該当しない旨主張する。しかしながら、①差置送達において、送達すべき場所にいない場合については、不在理由や不在期間の長短は要件とされておらず、請求人が書類の送達先である自宅にいなかった以上、送達を受けるべき者が送達すべき場所にいない場合に該当し、②仮に請求人の妻が「相当のわきまえのあるもの」に該当しないとすれば、妻は同項第1号に規定する交付送達の対象とならず、同項第2号前段の「書類の送達を受けるべき者その他同項第1号に規定する者が送達すべき場所にいない場合」に該当するし、請求人の妻が「相当のわきまえのあるもの」に該当するとすれば、同項第2号後段の「これらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合」に該当するのであって、いずれにしても、同号により差置送達によることが認められ、本件差置送達は、適法に行われている。(令3.10.13 大裁(所・諸)令3-14)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を請求人の本店所在地ではなく、請求人の代表取締役の自宅の郵便受けに差し置いた送達(本件差置送達)は違法であり、その効力は、請求人が本件通知書の存在に気付いた日に発生した旨主張する。しかしながら、送達の方法及び場所については、確実かつ速やかな送達という国税通則法の送達に関する規定の趣旨を踏まえ判断すべきところ、①請求人の従業員は本店所在地での交付送達を拒否し、②本店所在地に請求人の郵便受けがないことなどから、本件通知書を代表者自宅に送達したものであり、本件差置送達は適法である。そして、本件差置送達を行った日に、社会通念上、本件通知書が請求人が了知できる客観的状況に置かれたといえるから、送達の効力は、同日に発生したと認められる。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、原処分庁に所属する職員が原処分に係る各通知書を自宅兼事業所に持参した際に、医師として診療中であり対応することができなかったものであるため、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する差置送達のいずれの要件にも該当しないから、原処分庁が差置送達を行ったことは違法であり、原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、差置送達は、書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合、又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合に行うことができる送達方法であり、差置送達の制度が認められた趣旨に照らせば、請求人の診療中であるという事情は、国税通則法第12条第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないと解すべきであるから、原処分庁による差置送達は法令上の要件を満たしたものであり、その他、当該差置送達が違法であることをうかがわせる事情は認められないから、原処分庁が差置送達を行ったことにつき、原処分を取り消すべき違法はない。(令2.12.21名裁(所・諸)令2-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、調査担当職員が請求人の会社登記上及び請求人の代表取締役の住民票上の住所(本件住所地)に更正通知書を差置送達(本件差置送達)をしたことについて、請求人の本店住所地(本店住所地)において送達することができたにもかかわらず、請求人の事業所でも当該代表取締役の居住地でもない本件住所地において行ったのであるから、本件差置送達は違法であるし、その効力は、本件差置送達の日ではなく、請求人が更正通知書を受け取った日に発生した旨主張する。しかしながら、国税通則法が送達に関する規定を設けた趣旨は、国税に関して税務署長が発する書類がその趣旨のものとして名宛人の下に確実に、かつ、速やかに送達され、当該送達によってその後の手続が適正に進行することを確保することにあると解されるから、送達の方法及び場所をいずれにするかの選択に当たっても、このような送達の目的の観点からこれを判断すべきであるところ、①本件差置送達を行った日の本店住所地の状況に照らせば、調査担当職員が請求人の本店住所地において送達を行うことは困難である、②本件住所地も更正通知書を送達すべき場所に該当すると認められ、本件差置送達を行った日に、社会通念上、更正通知書が請求人の了知できる客観的状況に置かれたといえるから、送達の効力は、同日に発生したと認められる。 (令2.12.15大裁(法)令2-28)

支部名
東京
裁決番号
令010075
裁決年月日
令和2年2月17日
裁決結果
却下
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)を受け取っていないことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件通知書を特定記録郵便により請求人の住所(本件住所)に発送し、日本郵便株式会社の引受けの数日後には、本件通知書は、本件住所に送達されたと推認される。そして、原処分に係る異議申立書が異議審理庁に到達したのは、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後であり、請求人が当該異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないことから、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。。(令2. 2.17 東裁(所)令元-75)

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支部名
東京
裁決番号
平300153
裁決年月日
令和元年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)は書留郵便等で送達するのが常識であるところ、原処分庁はこれをせず、また、請求人に対する送達連絡や受理確認の連絡も一切行っていないから、本件通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、郵便等による送達と交付送達のいずれの送達方法を選択するかは税務署長等の裁量に任されていると解されており、交付送達については、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号の要件を満たせば差置送達の方法によることが認められている。そして、本件においては、原処分庁所属の職員が、請求人の住所地に請求人が不在であると判断した上で、請求人の居室の郵便受けに本件通知書を投かんしており、その時点で請求人が本件通知書を了知し得る状態に置かれたというべきであるから、本件通知書は適法に送達され、その送達の効力は発生していると認められる。(令元. 6. 4 東裁(所)平30-153)

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支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)の送達について、警察官その他の公的な第三者の確認がない以上送達行為に疑義がある旨、原則として書留郵便又は配達証明郵便などの方法によるべきところ、特段の事情もなく差置送達をしたことは違法である旨等を主張する。しかしながら、税務署長等が発する書類について、郵便又は信書便による送達と交付送達に優先順位があるわけではなく、どの方法を選択するかは、税務署長等の裁量に任されていると解されており、差置送達も交付送達の一態様であって、原処分庁所属の調査担当職員は、本件各通知書を請求人宅の玄関横の郵便受けに投入し、もって請求人の住所に差し置いたのであるから、本件各通知書は適法に送達したものと認められる。また、警察官等の第三者の立会いがないからといって、その送達行為の存在に疑いを差し挟むべき事情も見当たらず、本件各通知書の送達に違法はない。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)

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支部名
東京
裁決番号
平290122
裁決年月日
平成30年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便受け箱を開けて原処分に係る各処分通知書(本件各通知書)を受け取ったのは7月10日であることから、到達主義を採る我が国にあっては、同日が本件各通知書の発効日と解されるところ、7月10日には本件各通知書に記載された原処分庁である税務署長は人事異動により離職しているから、本件各通知書は無効である旨主張する。しかしながら、7月7日に原処分庁所属の担当職員が本件各通知書が入った封筒を請求人の郵便受け箱に差し置いたことが認められるところ、差置送達による本件各通知書の効力は、本件各通知書が請求人の支配下に入り、その内容を知り得る客観的状況に置かれた7月7日に生じたと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平30. 5.14 東裁(法)平29-122)

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支部名
東京
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る滞納国税の督促状(本件督促状)が請求人に届いていないから、本件差押処分はその前提である督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、本件督促状は、請求人に対し、普通郵便でその住所に宛てて発送されたと認められ、返戻された事実は認められないから、国税通則法第12条(平成14年7月法律第100号による改正前のもの。)《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達されたと推定され、本件督促状の送達がなかったことをうかがわせる事情も認められない。したがって、本件督促状による督促に瑕疵があるとは認められない。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成28年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の督促状を受領していないから、本件滞納国税の納付の督促を受けていない旨主張する。しかしながら、税務署長は、いわゆる普通郵便によって、本件滞納国税に係る各督促状(本件各督促状)を請求人の所在地宛に発送したことが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、本件各督促状は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、また、請求人からは、本件各督促状を受領していない旨の答述を裏付ける証拠資料は提出されていない上、当審判所の調査の結果によれば、本件各督促状が返戻されていないことが認められるから、請求人の答述のみをもって推定を覆すには足りず、ほかに推定を覆すに足りる事情は見当たらないから、請求人が本件滞納国税の納付の督促を受けたものと認めるのが相当である。(平28.12.19 関裁(諸)平28-21)

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支部名
広島
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人宅に請求人の妻が在宅していたにもかかわらず、インターホンを1度鳴らしたのみで家人不在と判断し、原処分に係る通知書を差し置いたものであり、通常必要とされる所在確認を怠って差置送逹を行ったのであるから、その手続には原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人宅のインターホンを鳴らしても応答がなかったため、請求人宅の周囲の状況を確認するなどして家人の在宅の有無を確認しようと努めたが、在宅確認ができなかったことから家人不在と判断したのであって、本件調査担当職員のこれら行為は、社会通念上相当の手段を尽くして家人の在宅の有無を確認したものと認められる。したがって、本件調査担当職員が、書類の受送達者等が送達すべき場所にいない場合に該当すると判断して差置送達を行ったことは、適法かつ相当である。(平28.12. 5 広裁(所・諸)平28-7)

支部名
大阪
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号所定の差置送達が認められた趣旨に照らせば、送達すべき書類が、社会通念上、了知できると認められる客観的状況に置かれたことにより、送達の効果が生じ、相手方が現に了知したことが送達の効果発生要件ではないと解されるところ、平成27年7月7日に原処分庁所属の職員が原処分に係る更正通知書及び賦課決定通知書(併せて本件通知書)を請求人宅の郵便受けに投函したことによって、本件通知書の送達の効果が生じたものと認められ、請求人は、同日、原処分に係る通知を受けたものと認められる。また、原処分に対する審査請求書は、同年9月25日に国税不服審判所に対して提出されたことが認められる。したがって、請求人が不服申立てをすることができる期間は、同年9月7日までとなるところ、請求人の審査請求は、法定の不服申立期間後にされたものと認められるから、不適法なものである。(平27.12.11 大裁(所)平27-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
却下
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税に係る更正をすべき理由がない旨の通知書(本件通知書)を受領していないから、原処分(本件通知処分)に係る更正の請求に対する手続は完了しておらず、税額も未確定である旨主張するが、本件通知書の送達がなかったことをうかがわせるような事情はなく、本件通知書の発送後、通常の郵便配達の期間内に請求人に送達がされたものと認めるのが相当であり、本件通知書の送達から約6年9か月後にされた本件審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に定める期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、そのことについて、同条第3項の「やむを得ない理由」があったと認めることもできないから、本件通知処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103023
争点
1総則/3送達/2送達の方法/3交付送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書及び賦課決定通知書(本件通知書等)について、交付送達によりなされたが、当該交付送達がされた事務室(本件事務室)は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する請求人の住所又は居所ではなく、また、請求人が使用する事務室ではないことから、当該交付送達が違法である等旨主張する。しかしながら、本件事務室は、①請求人が借主となって賃借していたこと、②請求人が営む広告店の事務室として使用されており、当該広告店の責任者は、請求人の古参の従業員であること、③調査担当職員と請求人との面談も本件事務室において行われていたことからすれば、送達を受けるべき者である請求人の事務所に当たるものと認められ、本件事務室において請求人に本件通知書等を交付して行われた送達は適法である。(平27. 7.14 大裁(所・諸)平27-4)

支部名
東京
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書の送達において、①原処分庁が、故意に請求人が通常使用していないという郵便受け(本件投かん箇所)に差し置きした結果、請求人にその認知を遅らせたことは裁量の逸脱行為で違法である旨、②原処分庁は、差置送達を行うに当たっては、請求人等に対して事前又は事後の連絡をすべきであった旨主張する。しかしながら、①書類の送達の効力は、その書類が、送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る客観的状態に至ったと認められるときに生ずると解されるところ、本件投かん箇所は、請求人の排他的支配が及ぶ場所であり、請求人の住所の一部を構成すると認められ、原処分庁が本件投かん箇所に差置送達をしたことは適法であり、また、②差置送達を行うに当たっては、送達を受けるべき者に対して事前又は事後に連絡を行わなければならない旨の法令上の規定はなく、請求人の主張には理由がない。(平27. 7. 1 東裁(所)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書が、請求人の住居の郵便受け箱(本件郵便受け箱)に入っただけでは、請求人の支配下に入ったとはいえないから、原処分庁所属の職員が当該各通知書を本件郵便受け箱に投入したことは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号の「書類を差し置くこと」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件郵便受け箱は、請求人の住居の玄関ポーチに置かれ、請求人が帰宅した際には必ず目に入り、しかも、すぐに中に入っている物を取り出すことができる状況にあったことが認められるから、本件郵便受け箱は、請求人の支配領域内にあったといえ、すなわち、上記投入をしたことは、「書類を差し置くこと」に該当する。(平27. 7. 1 東裁(所・諸)平27-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成27年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書及び各賦課決定通知書(本件各更正等通知書)は転出した住所に送達されたものであり、送達すべき場所に送達されていないことから、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、住所とは、国税通則法及び所得税法にその定義が定められているわけではないが、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると、①過去において当該住所の賃貸マンション(本件マンション)に係る賃貸借契約は、その契約期間満了後、同一条件で自動更新される契約とされたこと、②請求人は、当該住所が住民票上の住所でなかった期間においても本件マンションに係る賃料を支払っていたこと、③電気、ガス及び水道の使用量は、当該期間の前年と比べて同程度であることから、請求人は、当該期間も本件マンションを継続して賃貸していたと認められ、そして、当該期間も当該住所において、電気、ガス及び水道を使用して生活していたと推認される。したがって、当該住所は、本件各更正等通知書が差し置かれた日において、客観的に請求人の生活の本拠たる実体を具備していたと認めることが相当であるから、同日に本件各更正等通知書を当該住所に送達したことは、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する方法により、送達すべき場所に送達したものと認められる。(平27. 5.21 福裁(所)平26-21)

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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103012
争点
1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の代表者の所在を容易に確認可能であったにもかかわらず、本件の更正通知書を実質的な経営者に送達しており、送達の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する送達の趣旨は、税務官公署が行う納税者等への通知が行政処分等の内容をその当事者に知らせるものであることに鑑み、その通知が相手方に到達したかどうかにより、その行政処分等の効力の発生の時点を明確にする必要があることから、これを書類の送達としてその方法を具体的に定めたものと解され、送達の目的は、送達を受けるべき者をして当該送達に係る書類をできるだけ確実に、かつ、できるだけ早く受領させることにより、事後の手続が適正に進行することを確保することにあるものと解されることから、送達の方法及び場所をいずれにするかの選択に当たっても、このような送達の目的の観点からこれを判断すべきであると解される。そうすると、本件にあっては請求人の登記された本店所在地に請求人の事務所が存在せず、その他の事務所を有していることも確認されず、請求人の代表者は登記簿上及び法人税の確定申告書に記載された代表者の住所地に居住しておらず、その所在を把握することができなかったという状況下で、原処分庁が当該送達において、更正通知書の送付先として、請求人が確実に、かつ、より早く受領し得る場所として、実質的な経営者に送達したことは国税通則法第12条の趣旨に沿うものである。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)

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支部名
東京
裁決番号
平260095
裁決年月日
平成27年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行為は、送達行為を口実に、プライバシーを侵害し、かつ、平穏な生活を害したものであって原処分に係る通知書の送達手続に瑕疵があり、原処分の取消事由となる旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書が、請求人使用の郵便受けに投かんされた事実については争いがなく証拠によっても認められるところ、原処分庁が、法律によって認められた方法である差置送達の方法により請求人使用の郵便受けに原処分に係る通知書を差し置き、現に請求人も同通知書等を認識しているのであるから、原処分に係る通知書の送達が有効になされたことに疑問を挟む余地はないというべきである。また、請求人が主張する事情は、送達手続の有効性に影響を与える瑕疵ではないから、原処分の取消事由とはならないというべきである。(平27. 4.14 東裁(所)平26-95)

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支部名
大阪
裁決番号
平250055
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ほかの書類を書留郵便で送っているにもかかわらず、原処分に係る通知書について差置きによる送達を選択した理由を明らかにしておらず違法である旨や原処分に係る各通知書の送達を受けていない旨主張する。しかしながら、郵便による送達と交付送達の間に優先順位があるわけではなく、どの方法を選択するかは税務署長の裁量に任せられており、交付送達は、通則法第12条《書類の送達》第5項第2号の要件を満たせば差置送達の方法によることができるのであって、その際請求人の主張するように、差置送達を選択した理由を明らかにしなければならないものではない。また、本件では、原処分庁が請求人は書留郵便によって受領させようとした酒税法違反嫌疑事件に係る通告書を請求人が受け取らなかった経緯などに照らすと、交付送達を選択した上、請求人らが不在と判断した後差置送達による送達をしたことが税務署長の裁量に逸脱又は濫用に当たるともいえない。また、差置送達は、社会通念上、書類が了知できると認められる客観的状況に置かれたことにより、送達の効果が生じるのであり、相手方が受け取ったことの立証までは要求されない。そして、本件では、個人調査担当職員が本件ポストに当該書類を投かんしたことが認められ、社会通念上、書類が了知できると認められる客観的状況に置かれたものといえるから、送達の効果は発生している。(平26. 5.14 大裁(所・諸)平25-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平250056
裁決年月日
平成26年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、ほかの書類を書留郵便で送っているにもかかわらず、原処分に係る通知書について差置きによる送達を選択した理由を明らかにしておらず違法である旨や原処分に係る各通知書の送達を受けていない旨主張する。しかしながら、郵便による送達と交付送達の間に優先順位があるわけではなく、どの方法を選択するかは税務署長の裁量に任せられており、交付送達は、通則法第12条《書類の送達》第5項第2号の要件を満たせば差置送達の方法によることができるのであって、その際請求人の主張するように、差置送達を選択した理由を明らかにしなければならないものではない。また、本件に関する経緯等に照らし、交付送達を選択した上、請求人らが不在と判断した後差置送達による送達をしたことが税務署長の裁量に逸脱又は濫用に当たるともいえない。また、差置送達は、社会通念上、書類が了知できると認められる客観的状況に置かれたことにより、送達の効果が生じるのであり、相手方が受け取ったことの立証までは要求されない。そして、本件では、個人調査担当職員が本件ポストに当該書類を投かんしたことが認められ、社会通念上、書類が了知できると認められる客観的状況に置かれたものといえるから、送達の効果は発生している。(平26. 5.14 大裁(所)平25-56)

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支部名
大阪
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成25年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法の平成24年度改正によって、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、相続税法第34条《連帯納付の義務等》第6項に規定する通知(督促状)を連帯納付義務者に発していない場合には、連帯納付義務を負わせることができなくなったところ、原処分庁が請求人に対して督促状を発している事実を明らかにできない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、請求人に督促状(本件督促状)を発付したものと認められ、本件督促状について返戻等をうかがわせる記録はない。そして、国税通則法第12条《書類の送達》第2項に規定する通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるものであり、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解される。したがって、本件督促状が返戻された旨の記載もなく、その他に本件督促状の送達がなかったことをうかがわせる事実も認められないことから、請求人に本件督促状が送達されたものと認めるのが相当である。(平25.10. 2 大裁(諸)平25-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240197
裁決年月日
平成25年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、督促状が送達されておらず、また、仮に当該督促状が送達されていたとしても、督促状の延滞税欄に「法律による金額」と記載しただけでは延滞税についての督促がされたことにはならないから、差押処分(本件差押処分)はその前提となる督促に瑕疵があり違法である旨主張する。しかしながら、税務署長が発する書類を通常の取扱いによる郵便によって発送した場合には、送達の事実がなかったという反証がない限り、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、督促状が返戻された事実は認められず、また、送達の事実がなかったことをうかがわせる事情もないことからすれば、督促状は請求人に送達されたと認めるのが相当である。また、督促状の延滞税欄に「法律による金額」と記載したことについては、延滞税は、未納となっている国税(本税)の法定納期限の翌日からその国税を完納する日まで最終的な額が確定しないため、国税通則法の規定によってその額が算出されることを明らかにしたものである。したがって、本件においては、督促状が送達されたことにより、延滞税についても督促がされたと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.24 東裁(諸)平24-197)

支部名
広島
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年11月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が封入された封筒の住所及び屋号が請求人が納税地の異動に関する届出書において届け出た住所及び屋号と異なることなどを理由に、自己に対する郵便物ではないため、当該封筒を開封することなく原処分庁に返却したのであり、本件通知書は受け取っていない旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員は、本件通知書を請求人の事業所の一階の郵便受けに差し置いたものであるところ、請求人の事業所は国税通則法第12条《書類の送達》第1項の規定により送達すべき場所に該当し、また、請求人が当該職員に対する応対をせず本件通知書を受領しなかったことは、同条第5項第2号に規定する「書類の受領を拒んだ場合」に該当し、同号に規定する正当な理由があるとは認められないから、本件通知書は差置送達により適法に請求人に送達されたものと認められる。(平24.11.15 広裁(所・諸)平24-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230100
裁決年月日
平成24年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各督促状は、現実に請求人の手許ないし郵便受けに届いておらず、また、督促状を発したのみでは、督促としては有効性を欠くものであり、請求人が督促状を受領したことの確認が不可欠であるから、本件各督促状は請求人に対し送達されていなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項及び第2項は、税務署長が発する書類が通常の取扱いによる郵便によって発送された場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定される旨規定しているところ、送達の事実がなかったという反証があれば、当該推定は覆されると解されるが、請求人は、本件各督促状は現実に請求人の手許ないし郵便受けに届いていない旨主張するのみで、送達の事実がなかったという反証をしていない。そうすると、本件各督促状は、請求人に対し、それぞれ普通郵便で発送された後、通常到達すべきであった時に送達されたと推認するのが相当である。また、督促状を発したのみでは、督促としては有効性を欠くものであり、請求人が督促状を受領したことの確認が不可欠であるとする主張は、この解釈論に反する独自の見解を述べるものであり、採用することはできない。(平24. 4.26 名裁(諸)平23-100)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人に対する差押処分等に係る差押書等の各公示送達(本件各公示送達)は、請求人が国外に居住しており、知ることができなかったのであるから、違法であり、本件各公示送達を基因として行われた充当処分(本件充当処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第14条《公示送達》第1項に規定する「送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合」とは、およそ考え得るあらゆる方法による調査を尽くしてもその者の住所及び居所が判明しない場合をいうのではなく、課税庁に対して通常期待し得べき方法による調査を実施してもその者の住所及び居所が知れない場合をいうものと解されるところ、原処分庁は、通常考えられる調査手段を講じて請求人の国外の住所及び居所を調査したのであるが、ついにその住所及び居所を把握し得なかったものであり、かかる手段を講じてもその住所及び居所が判明しなかった以上、これは、通常期待し得べき方法による調査を実施してもその住所及び居所が知れない場合に該当すると認めるのが相当である。そして、原処分庁は、通常期待し得べき方法による調査を実施しても請求人の住所及び居所が知れなかったため、やむを得ず、本件各公示送達を行ったものであり、本件各公示送達の手続は、その要件を充足していたと認めるのが相当であるから、本件各公示送達の手続に違法性は認められない。(平24. 3.15 名裁(諸)平23-86)

支部名
金沢
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書を見た者はおらず原処分に係る通知書は送達されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当職員二人は、原処分に係る通知書を交付送達するため、請求人の居住するマンションに赴き、請求人の部屋の呼出ボタンを押して呼び出したが、応答がなかったことから、請求人の部屋番号の郵便受けに当該通知書を差し置いたものであり、この事実は当該差置送達の状況の写真が原処分庁に保管されていることからも明らかに認められる。そして、送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を実際に見たかどうかにかかわらず、送達を受けるべき者において客観的に了知し得る状態におかれた時に発生すると解するのが相当であるところ、当該通知書は、当該差置送達により、請求人において客観的に了知し得る状態におかれたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.30 金裁(所)平22-15)

支部名
東京
裁決番号
平220209
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正等通知書を受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当者が、請求人に対し、更正処分を行う旨告知した後、原処分庁の送達担当者が、更正等通知書を送達するため請求人宅を訪れ、インターホンを何度か鳴らしたが応答がなく、再度インターホンを鳴らすと請求人の応答があったものの、「甲税務署の」とまで言ったところ「取り込み中」と言われインターホンを切られたという状況が認められるから、請求人の行為は国税通則法第12条≪書類の送達≫第5項第2号に規定する「書類の受領を拒んだ場合」に該当すると認められ、上記の状況のもとで更正等通知書の入った封筒を請求人宅の郵便受箱に差し入れた差置送達は有効である。(平23. 5.24 東裁(諸)平22-209)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100103019
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書(本件各決定通知書)は届いておらず、本件各課税処分が行われたことを請求人は知らなかったから、本件各課税処分は無効又は不存在である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達する旨規定しており、送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、その書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時に生ずると解されているので、その書類の名あて人が実際にその書類によって内容を知ったか否かによって左右されるものではないと解される。そして、書類の名あて人が、郵便法第35条《転送》の規定により、郵便物の転送の届出をした場合には、住所地へ発送された郵便物が、転送先に配達された時に送達の効力が生ずると解するのが相当であるところ、本件各決定通知書は、請求人の住所地(肩書地)あて発送され、その後、転送先に配達されたのであるから、本件各課税処分に係る通知書が転送先に配達された時点で、本件各課税処分に係る通知書の送達が完了し、送達の効力が生じたと認められ、請求人が本件各課税処分の行われたことを知ったか否かによって、上記の判断が左右されるものではない。(平23. 1.27 名裁(諸)平22-32)

支部名
東京
裁決番号
平220135
裁決年月日
平成23年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分及び賦課決定処分に係る本件通知書の送達方法について、書留等の郵便か名あて人に直接手渡しする方法で送達すべきであり、また、本件通知書は請求人の事務所のある建物の1階の郵便受箱に投かんされたもので差置送達の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、国税通則法は、郵便等による送達又は交付送達(差置送達を含む。)のいずれによるかについて何らの規定も設けていないから、いずれの方法によるかは税務署長等の選択に任されているというべきであり、原処分庁が本件通知書を郵便等による送達ではなく差置送達によって送達したことに違法はない。そして、原処分庁の調査担当者は、請求人が同人の事務所に届けるよう申し出たことから、請求人の事務所に赴き、請求人が不在であることを確認した上で、請求人の事務所のある建物の1階の郵便受箱に本件通知書を投かんしたものであり、当該郵便受箱は、請求人の事務所の部屋番号、事務所名及び請求人の氏名が明示されていること、請求人あての郵便物等のみが投かんされることが予定されていること、通常の郵便物が配達されていることなどにかんがみれば、当該郵便受箱は、送達すべき場所に当たるから、本件通知書の差置送達は適法である。(平23. 1.20 東裁(所)平22-135)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成22年10月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103013
争点
1総則/3送達/1送達先/3受取人
事例集登載頁
№81

要旨

○ 原処分庁は、①異議決定を取り消す旨の本件高裁判決は、不服申立期間の起算日の認定に係る判断であり、本件決定処分等自体の効力を認定するための判断ではないから、本件決定処分等自体の効力について、原処分庁を拘束するものではない旨、②請求人がEを納税管理人に選任し、同人を納税管理人として認識していた旨、③本件決定処分等に係る通知書(本件通知書)の送達に瑕疵があるにしても、個人情報保護法に基づく本件決定処分等に係る決議書の開示請求により、請求人がその決議書の写しを入手した時点において、送達の趣旨、目的である納税者に処分の内容を了知させることはできており、当該瑕疵は治癒した旨主張する。しかしながら、取消判決の拘束力の及ぶ範囲は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものと解されることから、本件高裁判決により、Eを請求人の納税管理人とみることはできず、請求人がEを納税管理人として認識していたと認められないという事実認定に拘束力が生じ、この事実認定を前提とするほかなく、社会通念上、Eの住所地に本件通知書が送達されることにより請求人が本件決定処分等の存在を了知し得たとは認められないから、平成18年9月22日にEの住所地に本件通知書が送達されたとしても、これをもって本件通知書が適法に請求人に送達されたということはできない。したがって、原処分庁による上記①の主張については、本件決定処分等自体の効力を直接的に拘束するものではないとしても、行政処分の効力発生要件に関する事実認定については関係行政庁を拘束するものであること、上記②の主張については、本件高裁判決は、本件通知書送達当時において、請求人がEを納税管理人として認識していたと認めることもできない旨判断しているのであり、本件高裁判決の拘束力に抵触するものであることから、いずれも採用することができない。また、上記③の主張については、送達とは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類の到達に関する方法であり、その告知そのものがなされていないときに、単に納税者が個人情報保護法に基づく権利行使により、処分の内容を了知したからといって、これによって告知としての送達の瑕疵が治癒したということもできないことから、その主張には理由がない。(平22.10.22 名裁(所)平22-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210088
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件納税告知書において、本件各作業員のそれぞれの税額を通知することなく、納付すべき税額の合計金額のみしか通知せず、また、原処分庁の閉庁日に請求人に送達し、その日に本件納税告知書の内訳確認ができないなど、その手続自体に重大な瑕疵があるから、本件各納税告知処分等はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件納税告知書には、納付すべき税額、納期限及び納付場所が記載されていることから、本件各納税告知処分等の手続きは適法であり、また、納税告知書の送達日を制限する何らの法令上の規定もないことから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-88)

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支部名
東京
裁決番号
平210097ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書が第三者による配達記録が残る送達方法で送達されておらず、現時点においても届いた事実はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の担当職員が原処分に係る通知書を交付送達しようと請求人の住所地に赴いたが、請求人及びその家族がいずれも不在であったため、玄関脇の郵便受けに投函する方法により送達した事実が認められるから、原処分に係る通知書の送達は適法にされたと認めるのが相当である。また、常に郵便による送達を法が要求しているものではないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

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支部名
東京
裁決番号
平210026
裁決年月日
平成21年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は請求人名義の土地の運用及び管理並びにそれに付随して生ずる所得税の申告手続及び納付手続について、父に包括的に委任し、その委任により作成された本件各申告書には、請求人の住所として、請求人の父の住所である請求人の旧住所が記載されているから、当該住所は、請求人に対して書類を送達する際の、送達すべき住所又は居所に当たるというべきである。そして、送達すべき住所又は居所に居住する者が郵便により送達された書類を受領した場合は、その者が事理を弁識し得ない者であるときを除き、その受領の時に、送達は完了し、送達を受けるべき者はその書類を受領したこととなるものと解すべきところ、本件各督促状は、当該住所に送付され、本件各督促状が返戻された事実は認められないから、普通郵便で発送された本件各督促状はいずれも当該住所に送達されたと推定され、請求人から包括的委任を受けた父によって受領されたと推認できるから、本件各督促状の送達には何ら瑕疵はなく、本件各督促処分は有効である。(平21. 9.18 東裁(諸)平21-26)

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支部名
東京
裁決番号
平190201
裁決年月日
平成20年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100103024
争点
1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、書類の送達については、処分の名あて人が書類を受領して、初めて送達の効力が発生すると考えるべきであり、原処分庁は、請求人に更正処分の除斥期間内に更正通知書を送達していないのであるから、当該更正処分は除斥期間満了後にされた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件において、請求人は正当な理由がなく書類の受領を拒んでおり、請求人に対する交付送達は、書類の交付に代えて、差置送達によることが可能な状況にあったというべきである。そして、原処分庁の送達担当職員は、請求人が居住している建物内のフロントに設置されているカウンターテーブルの上に更正通知書を差し置いたのであるから、この時点において、請求人への書類の交付に代えて差置きの方法により送達が完了し、同時点をもって送達の効力が生じたものというべきである。本件においては、請求人は現実には更正通知書が入った封書を開封せず、送達担当職員がやむを得ず当該封書を持ち帰ったという事情があるが、書類の送達は、送達を完了したときにその効力が発生するものであって、送達を受けた者が実際に送達に係る書類を確認したかどうかは送達の効力に対して影響はないと解される。以上のとおり、更正通知書は、更正処分の除斥期間内に適法に送達されたものと認められるから、当該更正処分は適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.11 東裁(所)平19-201)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180044
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100103024
争点
1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 差押通知書の送達において、国税通則法第12条第1項で規定する郵送による送達があったと認められるためには、受送達者が、現実にその書類を受領しその内容を了知することは必ずしも必要ではなく、同人の了知しうる状態におけば足り、また、送達すべき場所においてであれば、その相手方も、本人の同居者、使用人、その他本人と一定の関係があり、その者に送達書類を交付すれば遅滞なく受送達者本人の了知しうることが期待できる者であれば足り、さらに、いったん送達の効力が生ずれば、その書類が返還されても、送達の効力に影響を及ぼさないものと解する。本件における当審判所の調査結果によれば、請求人は、同人の妻に対し、本件通知書のような重要な書類は請求人が不在の時は受け取らないよう指示しており、また、請求人の妻は、平成17年12月8日に郵便局員が本件通知書を請求人方に持参した際、その郵便物の表の印字から、同郵便物が原処分庁から発送されたものであることを確認したが、請求人が不在であったため、その受け取りを断ったことなどの事実が認められる。以上の事実からすると、本件通知書は、遅くとも、郵便局員が請求人方にこれを持参し、その差出人を確認した請求人の妻がその受領を断った時点で、請求人がこれを了知しうる状態におかれたものというべきであり、したがって、本件通知書の送達は、平成17年12月8日に有効にされたとみるのが相当である。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-44)

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支部名
東京
裁決番号
平170215
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集 №71・1ページ

要旨

○ 請求人は、課税通知書が送達された時には日本を出国し、課税通知書を見ることができない状態であったから、課税通知書の送達は無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は、家族の入院などで急きょ出国することになったものであり、出国時において①法務省入国管理局の「再入国の許可による出国」を受けていること、②請求人の業務請負先に連絡先を変更していないこと、③年の途中で出国する際には提出しなければならない所得税の確定申告を行っていないこと、④外国人登録の抹消を行っていないこと、⑤日常生活品及び家財一式を置いたままであること、⑥飼い猫を残したままであることなどを総合的に判断すれば、請求人の出国は一時的なものであることが伺え、p町住宅は請求人の納税地であると認められ、原処分庁がp町住宅を請求人の納税地と判断したことは適法であり、請求人が送達時に送達場所に不在であったとしても、課税通知書はp町住宅に送達されたことで請求人の支配下に入ったものといえることから、課税通知書の送達は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所・諸)平17-215)

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支部名
東京
裁決番号
平170115
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
100103000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書を受領していないから、更正処分は存在していない旨主張する。しかしながら、本件発送担当者の答述及び当審判所の調査によれば、当該通知書は適法に送達されたものと認められ、そのことを覆すまでの証拠はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-115)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 交付送達は、書類の送達を受ける者又はその書類を受領し得る者に書類を交付して行うものであるが、これらの者が送達すべき場所にいない場合には、その書類を送達すべき場所に差し置くことにより行うことができるとされており、書類の送達の効力は、その書類が、送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められるときに生ずるものと社会通念上解され、また、差置送達の場合には、送達先の玄関内あるいは郵便受箱等送達すべき場所に差し置いたときに書類の送達の効力が生ずるものと解され、送達を受けるべき者がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がないというべきである。これを本件についてみると、本件差置送達を行った1階の郵便受けは請求人の帰宅時には必ず通る場所で、そこを通る際は一歩ほど右に進めば郵便物を取り出せることができる状況であり、また覗き窓により外からも郵便物等の有無を確認することができる。したがって、通常、請求人が帰宅すれば郵便受けの中を確認できる状況にあるとみるのが常識的と認められ、郵便受けに差し置かれた時に「客観的に了知し得る状態」に置かれたと解するのが相当である。(平17.12.15沖裁(所)平17-11)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件送達は、送達されるべき場所を誤った送達であるから違法である旨主張するが、納税者が外部に対し、郵便物を受領する等の連絡の窓口として明示している場所は、居住の有無にかかわらず、「住所又は居所」に該当すると解するのが相当であるところ、請求人の本件各確定申告書の住所欄及び本件各確定申告書添付の源泉徴収票の支払を受ける者の住所又は居所欄に、いずれも請求人の母宅の住所を記載していたこと等からすると、同住所は、国税通則法第12条第1項に規定する「住所又は居所」に該当するものと解するのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
広島
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件送達は、差置送達の要件を欠くものであるから違法である旨主張するが、調査担当者が、本件各通知書の送達を受けるべき請求人の住所地に該当する請求人の母宅において、本件各通知書の送達を受ける請求人及び同居の者で書類の受領について相当のわきまえのある者がいなかったので、同宅の郵便受けに本件各通知書を差し置いたことは明らかであり、調査担当者の行った送達行為は、国税通則法第12条第5項第2号前段の書類の送達を受けるべき者等が送達すべき場所にいない場合にした差置送達として適法であるから、本件各通知書は適法に送達されたと認めるのが相当である。(平17.8.30広裁(所・諸)平17-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平150025ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書は郵送による発信でなく、自宅郵便箱に投入されていたもので、いつ送達されたか定かでなく、法定申告期限から3年を経過した後に行われた違法な更正処分の疑いがある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件更正通知書は、請求人が不在であったことから、平成15年3月13日に請求人の自宅郵便箱に差し置く方法により適法に送達されており、本件更正処分は除斥期間内になされた適法なものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成15年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
100103024
争点
1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各通知書が送達されていない旨主張する。ところで、行政上の書類の送達は、送達を受けるべき者がその書類を受領し、その書類に記載された内容を了知し得る状態におかれれば足りるものと解されるところ、本件についてみると、原処分庁職員は、請求人宅において、請求人に送達すべき本件各通知書の名称及び通数を告知した上で、本件各通知書が入った封筒を請求人に手交し、請求人はこれを受領していることが認められるから、仮に、請求人が封筒に入れられた本件通知書を確認しないで原処分庁職員に返却したとしても、請求人は、原処分があったことを知り得る状態にあったと認めるのが相当である。したがって、本件各通知書の送達は、国税通則法第12条第4項に規定する交付送達の方法により適法に行われていると認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.5関裁(所・諸)平15-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平140089
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
却下
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件住所地で請求人の妻が本件通知書を受領していたとしても、在監先が請求人の住所であり本件通知書を送達すべき場所であるから、本件通知書が請求人へ送達されたとはいえない旨主張するが、本件住所地は、①住民基本台帳に登録されている請求人及び妻の住所であり、②原処分庁に提出された平成11年分の所得税の確定申告書、同修正申告書、平成11年分の所得税の更正の請求書及び異議申立書に係る「委任状」にそれぞれ記載された住所であることからすると、本件住所地は、請求人及び妻が生活の本拠としていた住所であることが推認される。また、妻は、現在においても本件住所地で生活をしており、請求人は、本件住所地を外部に対し郵便物を受領する等連絡の窓口としていたことが認められることから、国税通則法第12条第1項に規定する「住所又は居所」に当たる。(平15.06.20.大裁(所)平14-89)

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支部名
熊本
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件公売公告処分に係る公売通知書は、請求人らが不在のときに、原処分庁の職員が警察官を立ち合わせた上で請求人らの自宅に入り込み、家宅捜索を行った上、差し置いていったものであり、このような差置送達は違法であることから、本件公売公告処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、滞納処分のための捜索及び公売通知書の差置送達共に国税徴収法及び国税通則法の規定に基づき適法に行われていることから、請求人らの主張には理由がない。(平15.04.07.熊裁(諸)平14-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
100103024
争点
1総則/3送達/2送達の方法/4受領拒否又は返送
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が原処分に係る通知書を請求人が不在のときに同人宅の玄関ドアの郵便受けから土間に投げ込むなどの方法で送達したことは、不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の妻に対して、本件更正処分等に係る通知書の受領を求めたが、同人はこれを拒否したので、調査担当職員は、やむを得ず、当該通知書を請求人宅の玄関脇の郵便受けに差し置いたことが認められ、このことは、国税通則法第12条第5項第2号に従った適法な交付送達が行われたと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)

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支部名
東京
裁決番号
平140166
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の送達担当者は、本件更正処分等に係る通知書を請求人の自宅敷地外に差し置いたものであり、請求人へ適法に送達されていない旨主張する。しかしながら、仮に、本件各通知書の差し置かれた場所が、請求人宅の敷地内ではなかったとしても、わずか20〜30㎝ほど境界の外側であるにすぎず、事実上、請求人の管理支配が及んでいるといえる場所であり、しかも、請求人が本件更正処分等に係る通知書であると知りながら受領を拒否し、送達担当者を実力で自宅敷地外へ突き出すなどして郵便受け等へ差し置きすることを阻止したという状況の下で、請求人の面前で差し置きされており、社会通念上、請求人においてその内容を了知することができる状態に置かれたことが明らかであるから、国税通則法第12条第5項第2号が差置送達を認めている趣旨から判断すれば、同号でいう「送達された場所」に差し置かれたものと認めるのが相当である。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)

支部名
関東信越
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る異議決定書謄本(以下「本件異議決定書」という。)が、請求人に手渡されたわけでも、配達証明郵便等で郵送されたわけでもないから、送達された証拠はなく、実際に届いていない旨主張する。しかしながら、通則法第12条((書類の送達))第1項の規定によれば、書類の送達は、郵便による送達又は交付送達により送達することとされていることから、いずれの送達方法によって本件異議決定書を送達するかは、異議審理庁の合理的な選択にゆだねられているというべきであって、本件異議決定書の送達を手渡し又は配達証明郵便等で郵送しなかったとしても、そのことをもって送達に違法があるということはできないものであるところ、当審判所の調査によれば、異議審理庁の職員2名が、平成12年7月6日に請求人宅に赴いたところ、請求人及び請求人の家族ともに不在であったことから、本件異議決定書を請求人の玄関門脇のポストに差し置いたことが認められ、したがって、本件異議決定書は平成12年7月6日に通則法第12条第5項第2号の規定によって、請求人の住所地に適法に差置送達されたというべきであるから、その送達は有効である。なお、差置送達がなされた場合の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解されるから、本件異議決定書が有効に送達されている以上、請求人が本件異議決定書が送達されたことを現実に了知していなかったとしても、本件異議決定書の送達の効力には何ら影響を及ぼすものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 1.24関裁(所)平13-46)

支部名
熊本
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成14年1月11日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年6月2日付でされた平成10年2月22日相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は、平成12年9月5日に督促状を見て初めて知ったのであるから、同年9月19日に行なった異議申立ては、法定期限内にした適法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分等の通知書は、国税通則法第12条((書類の送達))の規定に基づいて、平成12年6月2日に請求人宅玄関の郵便受けに差置いている。Aは請求人の妻であり、かつ、同居もしていることから、請求人を代理すると否とにかかわらず本件通知書を受領し得る者に該当する。さらに、請求人には、天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件通知書は、平成12年6月2日に請求人に送達されていると認められ、請求人が異議申立てできる期間は国税通則法第77条((不服申立期間))第1項の規定から同年8月2日までと認められるところ、請求人が異議申立書を異議審理庁に提出したのは同年9月19日であるから、本件異議申立ては、その申立期間を経過した不適法なものである。(平14. 1.11熊裁(所)平13-10)

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支部名
広島
裁決番号
平120038
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成11年6月15日付で送付したとする予定納税額の通知書は請求人の手元に届いていない旨主張するが、通則法第12条第2項によれば、通常の取扱いによる郵便物は、通常到達すべきであった時にその送達があったものと推定する旨規定されているところ、予定納税額の通知書は平成11年6月15日に普通郵便により請求人の住所地あてに発送されたことが認められる一方、当審判所の調査によっても、郵便局から配達不能として返戻された事実や、当該規定に基づく推定をくつがえすような特段の事情、例えば、本件通知書の配達に支障を及ぼすような郵便事故の存在をうかがわせる証拠は確認できない以上、本件通知書は、その発送後通常到達すべきであった時に、請求人のもとへ到達したものとして取り扱わざるを得ない。(平13.3.30広裁(諸)平12−38)

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支部名
大阪
裁決番号
平120074
裁決年月日
平成13年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
100103050
争点
1総則/3送達/5公示送達
業種
年金受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者の実態を知った上で公示送達するべきである旨主張するが、異議審理庁は、異議決定書の謄本が郵便局から返戻を受けた後、請求人の住民登録及び住所地の近隣者について調査を行うなど、異議決定書の謄本を送達するために十分な調査を実施した結果、請求人の住所又は居所が明らかにならなかったことから、通則法第14条の規定に基づいて公示送達しており、請求人の主張には理由がない。(平13.3.6大裁(諸)平12−74)

支部名
広島
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成13年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103990
争点
1総則/3送達/6その他
業種
ビル清掃業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から届いた青色申告の承認の取消処分の通知書には請求人の住所が誤って記載されているから、青色申告の承認の取消処分を受けたことにはならず、更正通知書に更正の理由が附記されていない本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所法第150条第2項によれば、青色申告の承認の取消処分を行う場合には相手方に対して書面で通知する旨規定しているが、通知書自体に相手方の住所を記載することまで要求されていないから、住所の表示に誤りがあったからといって、その一事をもって直ちに処分の効力が生じないとするものではなく、処分の相手方が特定看取され、かつ、通知書が相手方に到達していれば、処分の効力を妨げないというべきである。これを本件についてみると、青色申告の承認の取消処分の通知書と封筒を一体としてみると、請求人が処分の相手方であると特定看取し得るものであり、かつ、当該通知書は請求人に送達されているから、青色申告の承認の取消処分は有効である。以上のとおり、請求人は青色申告者ではないから、原処分庁が請求人に対する更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても更正処分が違法となるものではない。(平13.1.26広裁(所)平12−26)

支部名
名古屋
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年10月25日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
塗装工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)の送達があった日は本件謄本を自ら確認した日であるから、本件審査請求は不服申立期間内に行われた適法なものである旨主張するが、本件謄本の送達は通則法第12条第5項第2号の規定に基づき適法に行われており、請求人が、不服申立の期限以後に本件謄本を発見したとしても、そのことが送達の効力に影響を及ぼすことになるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12.10.25名裁(所)平12−15)

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支部名
東京
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が処分に係る各通知書を郵便による送達によらず差し置く方法により送達したことは違法であるから、本件審査請求は適法である旨主張するが、書類の送達の方法については、原処分庁の合理的な選択にゆだねられており、差し置く方法により送達したからといって違法ということはできないところ、当該各通知書の送達は適法に行われていると認められるため、本件異議申立ては法定の期間経過後になされた不適法なものであり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平12.10.17東裁(所)平12−10)

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支部名
福岡
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書を受け取っていないから、本件更正処分がされたことを前提とする本件督促処分は無効である旨主張する。しかしながら、信ぴよう性が認められる送達記録書の記載によると、本件更正通知書は、平成10年2月27日に玄関扉文書受に投函する方法で送達されたとみるのが相当である。(平11.11.12福裁(諸)平11-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
100103021
争点
1総則/3送達/2送達の方法/1郵便による送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税延納許可の取消通知書を受理していない旨主張するが、原処分庁は、当該取消通知書を簡易書留の取扱いで請求人宛て、請求人の居住する住所地に郵送しており、郵便局の職員の申述によっても請求人の住所地に配達され、同所において受領されていることが認められる。そして、請求人の住所地に所在する建物の一階部分は、請求人が代表取締役を努める株式会社Yの店舗として、また、二階部分は請求人及びその家族の住居として使用されていたこと、請求人の答述によると、請求人を名宛人とする簡易書留等の郵便物は、建物の一階で営業している株式会社Yのレジスター担当の従業員が、レジスター内で保管している請求人の認印を使用して収受し、レジスター横の箱で保管することとしていたことから、当該取消通知書は、請求人の了知し得る状態に置かれたものと認めるのが相当であり、請求人の住所地に適法に送達されている。(平11.10.13大裁(諸)平11-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が債権差押通知書を第三債務者の本店所在地でない場所に送達しているから違法である旨主張するが、送付先は第三債務者の代表者の要請に基づくものであり、かつ、代表者が常駐して実質的な事務を行っている場所である。そして、現に代表者が本件債権差押通知書を受領しているのであるから、本件差押通知書の送達に違法な点はない。(平11. 3.11名裁(諸)平10−65)

支部名
大阪
裁決番号
平100091
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税延納許可取消に係る通知書の送達を受けていない旨主張するが、本件通知書が請求人の住所に適法に差置送達されている以上、請求人が直接これを見なかったとしても、その送達の効力に影響を及ぼすものではない。(平11. 2.24大裁 (諸) 平10−91)、(平11. 2.24大裁 (諸) 平10-92)

支部名
高松
裁決番号
平100024
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
却下
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、また、差置送達の場合には、送達先の玄関内あるいは郵便受箱等送達すべき場所に差し置いた時に書類の送達の効力が生じるものと解されるところ、いったん有効に書類が送達された以上、たとえその書類を受領しうる者が開封しないで原処分庁に返却したことにより、送達を受けるべき者がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がないというべきである。請求人の妻は、同居もしていることから、請求人を代理すると否とにかかわらず、原処分の通知書を受領しうる者に該当するから、請求人の妻が、請求人の代理人と受け取られることを避けるという目的のために、その書類の受領を拒否したことは、正当な理由には当たらない。(平10.12.15高裁(所)平10−24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100034
裁決年月日
平成10年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
100103030
争点
1総則/3送達/3送達の推定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状を受け取っていない旨主張する。しかしながら、発送簿が廃棄により保存されていないため、発送簿によってはその発送事績はいずれも確認することができないが本件徴収カードによれば、本件加算税の賦課決定通知書並びに本件加算税及び本件延滞税に係る督促状は、各年分とも請求人の納税地(事業所の所在地)に送付されていることが推認できる。また、請求人は、滞納整理のため臨場した徴収担当職員と8回面接しているが、その際、本件加算税及び本件延滞税には、更に、延滞税が加算されないことから、その納付の延期を申し出ているものの、一度として本件加算税の賦課決定通知書及び本件督促状を受け取っていない旨申し出たことはなく、本件加算税及び本件延滞税を納付すべきことは十分認識しているものと認められることからすると請求人の主張は認められない。(平10.12.10名裁(諸)10−34)

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支部名
大阪
裁決番号
平090067
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
100103022
争点
1総則/3送達/2送達の方法/2差置送達
事例集登載頁
裁決事例集No55・43ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して、更正通知書の送達は郵便で行うよう連絡したにもかかわらず、差置送達により行ったことは、無効な送達である旨主張するが、書類の送達は、必ずしも郵便による送達でなければならないものでもなく、その送達を郵便によるか、あるいは交付によるかは、税務署長の判断にゆだねられていると解され、また、その選択についても、あらかじめ納税者の承諾を得なければならない旨を定めた法令上の規定はなく、納税者から郵便による送達の依頼を受けていた場合に税務署長が交付送達を行えないというものではないと解されている。したがって、更正通知書が交付送達により送達されたとしても何ら違法とはいえず、また、原処分の通知書は、請求人が自宅にいなかった結果、やむなく差置送達という方法で送達されたものと認められることから、本件送達は通則法第12条第5項第2号の規定に基づいた適法なものである。(平10. 2.26大裁 (所) 平 9-67) 裁決事例集No55・43ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090044
裁決年月日
平成9年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集No54・4ページ

要旨

○ 請求人は、同人の住所は本件決定処分等に係る除斥期間の満了日である本件期日において本件住所に存在せず、同処分等に係る通知書の送達を受けたのは本件期日の翌日であるから、当該送達は除斥期間経過後にされた無効なものである旨主張する。しかしながら、住所は生活の本拠と認められるべき実質的な生活関係があるか否かによって判断すべきところ、請求人主張の事実のみをもって請求人の生活の本拠が本件期日及びその前日の2日間だけA県の住所へ移転したものと認めることはできず、他にこれを証するに足る証拠も認められないから、請求人の住所は本件期日のみならず、その前後を通じて本件住所にあると認めるのが相当である。そして、本件通知書は本件期日に、透明なビニールケースに入れて密封した上本件柱に貼り付ける方法により差置送達され、同通知書はこれをもって請求人の了知し得べき状態におかれてその効力を生じたものと判断され、本件通知書は除斥期間経過前に適法に送達されているから有効である。(平 9.10.15東裁(諸)平 9-44) 裁決事例集No54・4ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
100103011
争点
1総則/3送達/1送達先/1住所又は居所
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、原処分に係る通知書を、請求人の妻が経営する店舗において請求人の次男に交付したことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の次男は、本件通知書を平成7年2月28日に受け取っていること、また、請求人は、平成7年3月1日に本件通知書を受領した旨答述しており、現に異議申立書及び審査請求書の「原処分の通知を受けた年月日」欄に平成7年2月28日と記載し、原処分に対する所定の不服申立手続を採っていることが認められるのであるから、本件通知書は、請求人のもとに確実に、かつ、速やかに送達されたことが認められる。そうすると、本件通知書の送達場所が請求人の妻の事業所であるとしても、その瑕疵は極めて軽微なものであって、本件送達は有効であり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ

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