税務法規集

100103012国税通則法1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
100103012
争点
1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の代表者の所在を容易に確認可能であったにもかかわらず、本件の更正通知書を実質的な経営者に送達しており、送達の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する送達の趣旨は、税務官公署が行う納税者等への通知が行政処分等の内容をその当事者に知らせるものであるこ… 続きを読む

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