100103012国税通則法1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準(1/1)
- 1件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の代表者の所在を容易に確認可能であったにもかかわらず、本件の更正通知書を実質的な経営者に送達しており、送達の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する送達の趣旨は、税務官公署が行う納税者等への通知が行政処分等の内容をその当事者に知らせるものであるこ… 続きを読む
同一裁決
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