税務法規集裁決要旨 2送達先の選択基準
裁決要旨 2送達先の選択基準
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260099
- 裁決年月日
- 平成27年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100103012
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先/2送達先の選択基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の代表者の所在を容易に確認可能であったにもかかわらず、本件の更正通知書を実質的な経営者に送達しており、送達の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する送達の趣旨は、税務官公署が行う納税者等への通知が行政処分等の内容をその当事者に知らせるものであることに鑑み、その通知が相手方に到達したかどうかにより、その行政処分等の効力の発生の時点を明確にする必要があることから、これを書類の送達としてその方法を具体的に定めたものと解され、送達の目的は、送達を受けるべき者をして当該送達に係る書類をできるだけ確実に、かつ、できるだけ早く受領させることにより、事後の手続が適正に進行することを確保することにあるものと解されることから、送達の方法及び場所をいずれにするかの選択に当たっても、このような送達の目的の観点からこれを判断すべきであると解される。そうすると、本件にあっては請求人の登記された本店所在地に請求人の事務所が存在せず、その他の事務所を有していることも確認されず、請求人の代表者は登記簿上及び法人税の確定申告書に記載された代表者の住所地に居住しておらず、その所在を把握することができなかったという状況下で、原処分庁が当該送達において、更正通知書の送付先として、請求人が確実に、かつ、より早く受領し得る場所として、実質的な経営者に送達したことは国税通則法第12条の趣旨に沿うものである。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)
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