税務法規集

100103019国税通則法1総則/3送達/1送達先

掲載要旨数
1件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成23年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
100103019
争点
1総則/3送達/1送達先
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書(本件各決定通知書)は届いておらず、本件各課税処分が行われたことを請求人は知らなかったから、本件各課税処分は無効又は不存在である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達する旨規定して… 続きを読む

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