100103019国税通則法1総則/3送達/1送達先
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220032
- 裁決年月日
- 平成23年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100103019
- 争点
- 1総則/3送達/1送達先
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各課税処分に係る通知書(本件各決定通知書)は届いておらず、本件各課税処分が行われたことを請求人は知らなかったから、本件各課税処分は無効又は不存在である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達する旨規定して… 続きを読む
同一裁決
争点別
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する